特定技能所属機関による「協力確認書」の提出等について
令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、令和7年4月1日に施行されました。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現に向けた施策(以下共生施策という。)に対する協力を求められたときは、当該要請に応じ必要な協力をすることを特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に際しても、地方公共団体が行う共生施策を踏まえることが求められています。
詳しくは、出入国在留管理庁ホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」をご参照ください。
本町における協力確認書の取り扱いについては下記をご確認ください。
また、本町の共生施策については、地域振興課までお問い合わせ下さい。
1.協力確認書
2.提出時期
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人が活動する事業所の所在地または特定技能外国人の居住地の市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
(1)初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
(2)既に特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
(その他)
・特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
・特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合
3.提出先
窓口または電子メール、郵便にてご提出下さい。(押印は不要です。)
■宛先 隠岐の島町地域振興課政策企画係
■メールアドレス chiiki@town.okinoshima.shimane.jp
■送付先 〒685-8585 島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 地域振興課 政策企画係
TEL:08512-2-8570
FAX:08512-2-6005
MAIL:chiiki@town.okinoshima.shimane.jp