農地法に関する各種届出について
農地法に関する各種届出について
耕作を目的に農地または採草放牧地の所有権を移転(売買、贈与等)もしくは、その貸借権を設定(賃貸借、使用貸借等)する場合は「農地法第3条」、農地を農地以外のものに転用(宅地、墓地、植林等)する場合は「農地法第4条、5条」の農業委員会の許可が必要です。
農地の権利を相続等により取得する場合は、農業委員会に届出の提出が必要です。
上記のような場合は、最寄の農業委員もしくは隠岐の島町農業委員会事務局までご相談下さい。
※各種届出に関する手続き等については、次をご覧下さい。
(1)農地法各条(第3、4、5条)の許可のポイント(192KB)(PDF文書)
(2)農地法各条(第3、4、5条)の申請受付から許可の流れ(97KB)(PDF文書)
(3)農地法各条(第3、4、5条)の申請に必要な添付書類(PDF48KB)
(4)農地法第3条の3第1項(相続)の届出に必要な添付書類(109KB)(PDF文書)
(5)農地法第3条許可申請書 記載例(436KB)(PDF文書)
(6)農地法第4条許可申請書 記載例(232KB)(PDF文書)
(7)農地法第5条許可申請書 記載例(307KB)(PDF文書)
(8)農地法第3条の3第1項(相続)届出書 記載例(111KB)(PDF文書)
農地法第3条の3第1項(相続)届出書(24KB)(Word文書)
【お問合せ先】
隠岐の島町農林水産課内
≪隠岐の島町農業委員会事務局≫
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
TEL(08512)2-8563
FAX(08512)2-2460
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 農林水産課 農林振興係
TEL:08512-2-8563
FAX:08512-2-2460
MAIL:nourin@town.okinoshima.shimane.jp