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隠岐の島町小型旅客船等安全対策事業費補助金について

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小型旅客船等への安全設備導入費用について、下記のとおり補助金を交付します。

補助対象事業

 対象となる事業は、国土交通大臣が実施する小型旅客船等安全対策事業費補助金交付要綱(令和5年2月28日付け国海安第147号)第3条に規定された安全設備購入補助事業費(船舶の安全設備(改良型救命いかだ等、業務用無線設備及び非常用位置等発信装置に限る。)の導入に要する事業とします。

補助対象事業者

 補助対象事業者は、次の要件を全て満たす事業者とします。

(1) 隠岐の島町内に本社を置く法人又は住所地を有する事業者であること。

(2) 隠岐の島町税等の滞納がないこと。

(3) 国土交通大臣が実施する小型旅客船等安全対策事業費補助金に関する交付決定通知を受けたものであること。

(4) 隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)に規定する暴力団員等でない者。

補助金の額

  補助率
  補助対象経費のうち、国土交通大臣が実施する小型旅客船等安全対策事業費補助金の交付決定額を差し引いた経費の3分の2以内とします。

  補助金上限額
  (1)改良型救命いかだ    : 船舶定員16名以下  733,000円 
                   船舶定員17名以上 1,000,000円
  (2)業務用無線設備     :   80,000円 
  (3)非常用位置等発信装置  : 380,000円

  注意事項
  (1)補助対象事業における消費税及び地方消費税相当額については、補助対象経費から除くものとします。
  (2)補助額について、1,000円未満の端数は切り捨てます。

申請方法・提出書類

 補助金の交付申請をされる方は、下記の書類を隠岐の島町役場商工観光課までご提出ください。

 申請書類

 (1)交付申請書(様式第1号)

 (2)国土交通大臣が実施する小型旅客船等安全対策事業費補助金の交付決定通知の写し

 (3)国土交通大臣へ提出した交付申請書に添付した書類

 (4)町税の滞納がない旨の証明書

 (5)その他町長が必要と認める書類

交付申請・実績報告期間

 交付申請期間 : 令和6年12月20日 ~ 令和7年3月14日まで

 実績報告期間 : 令和6年12月20日 ~ 令和7年3月31日まで


ダウンロード
補助金概要(148KB)(PDF文書)
交付申請書(様式第1号)(20KB)(Word文書)
変更(中止)申請書(様式第3号)(21KB)(Word文書)
実績報告書(様式第5号)(20KB)(Word文書)
請求書(様式第7号)(23KB)(Word文書)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 商工観光課 観光振興係
TEL:08512-2-8575
FAX:08512-2-3302
MAIL:kankou@town.okinoshima.shimane.jp