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総務大臣から「ふるさと納税の対象となる地方団体」としての指定を受けました

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ふるさと納税に係る総務大臣の指定について

 

総務大臣の指定により、隠岐の島町へのふるさと納税は、これまでどおり特例控除(所得税と住民税)の対象となります。
引き続き隠岐の島町への応援をよろしくお願いいたします。

 

指定された日:令和6年9月26日

指定期間:令和6年10月1日~令和7年9月30日

 

ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について(46KB)(PDF文書)


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 地域振興課 政策企画係
TEL:08512-2-8570
FAX:08512-2-6005
MAIL:chiiki@town.okinoshima.shimane.jp