国民健康保険証の新規発行廃止について
国民健康保険証の保険証に関する情報をお知らせします。
なお、保険証新規発行廃止後の対応等については、本ページの更新時点において隠岐の島町が予定しているものであり、今後の国の動向等により内容が変更になる場合があります。
令和6年12月2日に国民健康保険証の新規発行を終了します。
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の国民健康保険証は新規発行・再発行ができなくなり、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
お手元の国民健康保険証は12月2日以降も有効期限まで引き続き使えます。
令和6年7月に送付した被保険者証(令和7年7月末までの有効期限のもの)は、12月2日以降も引き続き使えますので、誤って廃棄しないでください。
年度中途で70歳、75歳を迎えられる方の有効期限は令和7年7月31日より短い場合があり、その場合は被保険者証に記載されている有効期限までお使いいただけます。
被保険者証新規発行廃止後について
マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します。
既に発行済みの国民健康保険被保険者証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」をご自宅へ郵送します。
マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等で提示頂くことで、引き続き医療を受けることができます。
マイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や、70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。
既に発行済みの国民健康保険被保険者証をお持ちの場合、発行済みの被保険者証の有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」をご自宅へ郵送します。
マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、医療を受けることができます。
今後のスケジュール(予定)
令和6年7月16日
令和6年8月1日から有効の被保険者証を一斉に送付しました。
基本的に有効期限は令和7年7月31日です。
年度中途で70歳・75歳を迎えられる方の有効期限は令和7年7月31日よりも短い場合があり、その場合は記載されている有効期限までお使いいただけます。
令和6年8月~12月1日
お手元の保険証をお使いいただけます。
70歳を迎えられる方には、負担割合が変わりますので負担割合を明記した新しい被保険者証をご自宅へ郵送します。
75歳を迎えられる方は、被保険者証に明記してある有効期限で後期高齢者医療保険に移行するので、後期高齢者医療被保険者証をご自宅へ郵送します。
令和6年12月2日以降(被保険者証の新規発行廃止後)
紛失等による再発行を含め、新たな被保険者証は交付されません。
ただし、お手元の被保険者証は、有効期間内(最長令和7年7月31日)までは有効です。
新規加入や再発行、70歳を迎えられる際などは、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。
令和7年7月中旬
有効期限が切れる前にマイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を一斉に送付します。
随時交付対象の方(令和6年12月2日以降)
新規で国民健康保険に加入される方
マイナ保険証をお持ちでない方へ「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証をお持ちの方へ「資格情報のお知らせ」を交付します。
交付済みの被保険者証の再発行が必要な方
申請により「資格確認書」「資格情報のお知らせ」を交付します。
一斉発送対象の方(令和6年12月2日以降)
被保険者証や資格確認書の有効期限が切れる前に、マイナ保険証をお持ちでない方へ「資格確認書」、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を送付します。
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 町民課 国保年金係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp