このページの本文へ移動

新型コロナウイルス感染症について

  • 印刷する

 令和6年4月から、新型コロナウイルス感染症は通常の医療体制の中で対応することになりましたが、ウイルスによる感染がなくなったわけではありません。

 発熱や咳などの症状が出た場合、ご自身の重症化を防ぐと同時に、周囲への感染を防ぐことも大切となります。

 ご自身やまわりの方々を感染症から守るために、以下の内容を参考にしてください。

基本的感染対策について

 日常的な感染対策の実施については、個人や事業者の判断が基本となります。

(基本的感染対策のポイント)

 1)マスクの着用を含めた咳エチケット

   厚生労働省 マスクの着用について(外部リンク)

   厚生労働省発行  マスク着用の考え方(190KB)(PDF文書)

 2)手洗い・手指消毒などの手指衛生や換気

 3)感染予防を心がけ、体調を整える

 4)流行期における重症化リスクの高い方は、3密を避け、人との距離を確保する

  換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接下会話を避けることが感染防止対策として有効です。(避けられない場合は、マスク着用が有効です。)

 

医療提供体制及び医療費について 

 新型コロナウイルス感染症の対応については、国において令和6年4月1日以降は、通常の医療提供体制に移行することが決定されました。他の疾病と同様に、一般の医療機関で対応します。

 医療費(外来・入院費)は、医療保険の自己負担割合(1~3割)に応じた通常の窓口負担があります。

 なお、高額療養費制度の自己負担限度額が適用されます。

※発熱等の症状がある方で、受診を希望される場合は、医療機関へ事前に連絡しましょう。 

 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症 医療提供体制について(外部リンク)

 

感染した場合の考え方について

 新型コロナウイルス感染患者や濃厚接触者に対して、感染症法上に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際に、以下の情報を参考にしてください。

(1)外出を控えることが推奨される期間
  1)特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)。

  かつ、
  2)5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。

  ★症状が重い場合は、医師に相談してください。

  ★学校保健安全法施行規則においても、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を新型コロナウイルス感染症による出席停止期間としています。
 
  (※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
  (※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。


(2)周りの方への配慮
 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

 発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

 厚生労働省発行  新型コロナウイルス 療養に関するQ&A (445KB)(PDF文書)

 

感染に際しての相談窓口について

 「しまね新型コロナウイルス感染症健康相談コールセンター」での相談受付は終了しました。

 一般的な症状に関する相談は、かかりつけ医にご相談ください。  

※発熱等の症状がある方で、受診を希望される場合は、かかりつけ医(医療機関)に事前に連絡したうえで受診しましょう。また、受診する際は、マスクを着用し、咳エチケットの励行や手洗い・手指消毒のご協力をお願いします。

※厚生労働省電話相談窓口では、下記の通り相談を受け付けています。(令和6年9月末日で終了予定)

  電話番号:0120-565-653(フリーダイヤル)

  受付時間:対応言語により異なります。下記を参照してください。(土日・祝日も実施)

         日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語:9時00分~21時00分

         タイ語 : 9時00分~18時00分

         ベトナム語 : 10時00分~19時00分

 

罹患後の症状に関する相談窓口について

 これまでの国内外の調査によると、新型コロナウイルス感染症の治療や療養が終わった後も一部の症状が長引いたり、新たに症状が出現する患者が一定程度いることが報告されています。

厚生労働省  新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について (外部リンク)

 

 治療や療養が終わった後、体調に不安がある場合は、入院していた医療機関やかかりつけ医等の身近な医療機関に、まずは相談しましょう。

 なお、かかりつけ医等が診察の結果、必要と判断した場合は専門的医療機関を紹介されることがあります。

島根県 新型コロナウイルス感染症≫療養後も症状が続く場合は (外部リンク)

 

関連リンク

島根県 新型コロナウイルス感染症に関する情報 (外部リンク)

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について (外部リンク)

環境省 新型コロナウイルスに関連した感染症対策 (外部リンク)

 


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 保健福祉課 健康係
TEL:08512-2-8562
FAX:08512-2-6630
MAIL:hokenfukushi@town.okinoshima.shimane.jp