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教育委員会後援及び共催の名義使用のお手続きについてご案内します

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    隠岐の島町教育委員会では、教育、学術、文化またはスポーツその他公共の福祉のために行われる事業について、条件を満たす場合に後援及び共催を行っております。ご希望の方は、以下によりお申し込みください。

後援及び共催について

(1)後援 教育委員会が当該事業を奨励することができるもの

(2)共催 教育委員会が当該事業を奨励することができ、かつ、主催者の一員として当該事業の企画又は実施に参画することが適当と認められるもの

承諾の基準

後援及び共催の承諾を受けるには、以下の基準をすべて満たすことが条件となります。

(1) 教育委員会の教育行政の推進上有益と認められるものであること

(2) 目的が明確であること

(3) 開催の日程が明確であること

(4) 広く一般町民や町内の児童生徒、教職員等を対象とした事業であって、原則として隠岐の島町内が開催地であること

    (ただし、一般町民や町内の児童生徒、教職員等の幅広い参加が期待できる事業である場合は、この限りではない)

(5) 主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されたものであること

(6) 主催者が参加者から入場料その他費用を徴収するときは、徴収の目的が適切かつ明確あって、営利を目的としないこと

※事業が以下のいずれかに該当する場合は、後援及び共催を行いません※

(1) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 営利又は商業宣伝を主たる目的とするもの

(3) 特定の宗教若しくは政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意図があると認められるもの

(4) 暴力団と関係があるもの又はそのおそれがあると認められるもの

(5) 事業計画等が完全ではなく、実施の確実性が疑わしいもの

(6) 委員会の名誉を棄損し、又は信用を失墜するおそれがあるもの

(7) その他教育委員会において後援等を行うことが適当でないと認められるもの

様式について

(1)後援及び共催の承諾を受けたい場合は、以下申請書を提出ください。

  後援等名義使用承諾申請書

(2)承諾を受けた事業が終了したときは、遅滞なく、以下報告書を提出ください。

  後援等名義使用事業実績報告書

 

申請書等提出先及び問い合わせ先

 島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2 隠岐の島町教育委員会 総務学校教育課 総務係

 TEL:08512-2-2206

 FAX:08512-2-0619

 MAIL:kyouiku-soumu@town.okinoshima.shimane.jp


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町教育委員会 総務学校教育課 総務係
TEL:08512-2-2206
FAX:08512-2-0619
MAIL:kyouiku-soumu@town.okinoshima.shimane.jp