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水道の検針方法及び料金算定方法等の変更について

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〇 検針方法の変更について 

令和6年度より水道の検針方法が、これまでの毎月検針から2箇月に一度の隔月検針に変更となります。

また、検針を行う時期が地区ごとに奇数月と偶数月に分かれます。

奇数月・偶数月別検針地区(※大字区分)  
検針月                検針地区  

奇数月

 東町 ・ 中町 西町 城北町 大久 犬来 ・ 飯田 ・ 東郷

 原田 ・ 平 池田 有木 蛸木 ・   津戸  ・ 都万 那久 油井 ・ 蔵田

偶数月

 栄町 ・ 港町 ・ 岬町 ・ 上西 ・ 下西 ・ 西田 ・ 今津  加茂 ・ 元屋中村 ・ 湊

 西村 ・ 伊後 ・ 布施 ・ 飯美 ・ 卯敷 ・ 那久路 ・ 小路 ・ 郡 ・ 山田 ・ 苗代田 ・ 南方

 北方 ・ 久見 ・ 代

〇 料金算定方法の変更について

検針方法の変更に伴い、料金の算定方法が変更となります。

ご請求につきましては、これまで通り毎月のご請求となりますが、検針した月の翌月と翌々月のご請求となりますので、ご注意ください。

<料金算定方法>

前回検針を行った日から今回検針を行った日までの使用水量を2箇月間で均等に使用したとみなし、1箇月ごとに料金を算定します。この場合、使用水量に1㎥未満の端数が生じた場合は1月目に加算し、料金を算定します。

 (例)2箇月間の使用水量が19㎥の場合

  19㎥  ÷  2箇月  =  9.5㎥

1月目使用水量:10㎥  ⇒ 検針を行った月の翌月にご請求

2月目使用水量: 9㎥  ⇒ 検針を行った月の翌々月にご請求

〇 料金等のお知らせ方法について

料金等のお知らせ方法については、お支払いの方法の違いにより下記のとおりとなります。

納入通知書

 納入通知書により、毎月をお知らせします。

口座振替

料金通知はがきにより、2箇月に一度(検針を行った月の翌月)のお知らせとなります。

検針及びご請求時期のイメージ 

 

 

 

 


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 上下水道課 業務係
TEL:08512-2-0192
FAX:08512-2-4050
MAIL:suidou@town.okinoshima.shimane.jp