令和6年度隠岐の島町タクシー利用助成事業について
隠岐の島町では、高齢の方や障がいがある方への移動支援を目的として、タクシー利用助成券を交付しています。
申請期間
令和6年3月25日(月)~
申請の方法
タクシー利用助成券交付申請書に必要事項をご記入のうえ、役場保健福祉課高齢者福祉係、各支所 又は 中出張所 までご提出ください。
申請書は各受付窓口に置いてあります。代理申請の場合は申請者本人の印鑑をご持参ください。
申請書の郵送を希望される場合は、役場保健福祉課高齢者福祉係へご連絡ください。
なお、このホームページから申請書がダウンロードできます。
対象者
次の(1)~(4)のすべてに該当する方が対象となります。
(1)隠岐の島町内に住所があり、在宅で生活する方で、運転免許を保有していない方
(2)本人及び同居する世帯全員の当該年度の住民税が非課税の方
※4~5月に申請された方につきましては、前年度の課税状況にて判定します。
(3)本人及び同居する世帯全員が隠岐の島町に納める町税の滞納がない方
(4)次のいずれかに該当する方
ア.70歳以上の方
イ.要介護1以上の認定を受けている方
ウ.身体障がい者手帳1級又は2級の交付を受けている方
エ.療育手帳Aの交付を受けている方
オ.精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
カ.日常的に車いすリフト付き車両又はストレッチャー付き車両を利用する必要がある方
利用助成券の交付
申請書の内容を審査のうえ、助成対象者(世帯)の方には後日、対象者証と利用助成券を郵送します。
利用助成券の内容
助成額
助 成 対 象 者 の 居 住 地 名 |
助成額と |
城北町・有木・平・池田・栄町・中町・西町・港町・東町・下西・西田 |
300円 |
大久・那久路・小路・郡・山田・苗代田・南方・北方・代・久見・伊後・向ヶ丘 |
600円 |
※申請月ごとの交付枚数
申請月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
交付 |
60枚 |
40枚 |
20枚 |
※利用助成券は、申請月によって交付枚数が異なります。
60枚の交付を希望する場合は、7月31日までに申請手続きをしてください。
利用方法
「対象者証」を運転手に提示し、利用助成券を渡して、助成額を控除した金額で料金を精算してください。
利用者1人につき運賃を上回らない範囲で何枚でも使用できます。
利用助成券の有効期限は、交付決定日から利用助成券に記載した期限(令和7年3月31日)までです。
※利用助成券及び対象者証の貸与・譲渡は禁止します。
※利用助成券及び対象者証の紛失・汚損等による再交付はできませんので、取扱いには注意してください。
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 保健福祉課 高齢者福祉係
TEL:08512-2-4500
FAX:08512-2-6630
MAIL:fukushi@town.okinoshima.shimane.jp