子ども等医療費助成制度
子ども等医療費助成制度とは
疾病の早期発見・早期治療、子育てに伴う保護者の経済的支援、子ども等の健全育成および安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを目的として、医療費を助成する制度です。
令和6年4月診療分から、高校生世代まで保険診療医療費の窓口負担が無料になりました。
隠岐の島町では、さらなる子育て環境の充実を図るため、これまで中学校卒業まで(0歳~15歳になる年度末まで)であった対象年齢を、高校生世代(18歳到達後最初の3月31日までの子ども。ただし、4月1日生まれの子は、誕生日前日の3月31日まで。)に拡大しました。
対象年齢の拡大に伴い、新しい『子ども等医療費受給資格証』(ブルー)になりました。以前の受給資格証(オレンジ)から切り替えてご使用ください。
なお、加入している健康保険等に変更がある場合は、届出をお願いします。
対象者および助成内容
18歳到達後、最初の3月31日までの子どもで、隠岐の島町に住所があり、健康保険に加入している方
※高校生ではない方も対象です。
※生活保護、里親制度等で医療費の支給を受けている方は対象になりません。
入院、通院、薬局等の自己負担 無料
【助成対象外の費用】
予防接種、健康診断、薬の容器代、入院時の部屋代(差額ベッド代)、文書料等保険外診療費及び入院時の食事代は本人負担となります。
助成の受け方
医療機関等で「マイナンバーカードまたは保険証」と「子ども等医療費受給資格証」を併せて提示してください。
※島根県内の医療機関等と一部の県外医療機関等で使用できます。
※使用できる医療機関等についてはこちら → 島根県国民健康保険団体連合会ホームページ
※福祉医療費助成制度など、子ども等医療費助成制度以外の医療費助成制度を受けられる資格をお持ちの方は、該当の資格証も併せて提示してください。
※入院などで医療費が高額になるときは「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口にご提示ください。
※学校の管理下での負傷、疾病等については、受給資格証を使用せずに、各学校で加入している「災害共済給付制度」をご利用ください。
※「未熟児養育医療」、「育成医療」、「小児慢性特定疾病」などの公費負担医療制度が適用される場合は、そちらの制度が優先されます。
医療費の払い戻しについて
次のような場合は、一旦窓口で支払い、後日助成を受けることができます。受診の翌月から2年以内に申請してください。
・県外医療機関で受診した場合
・受給資格証を提示しなかった場合
・コルセットなどの治療用装具を購入した場合
払い戻しに必要なもの
・領収書(受診者氏名・保険診療点数・金額・病院名などが記載されているもの)
・振込口座がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
・受給資格証
・その他必要書類(診断書・証明書・健康保険からの支給決定通知書等)
届出が必要なとき
次のようなときは届出が必要です。受給資格証・保険証等をお持ちください。
・町外へ転出するとき
・住所・氏名・保険証など受給資格証の記載内容が変わったとき
・健康保険から高額療養費や付加給付金が支給されるとき
・交通事故等にあったとき
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 町民課 国保年金係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp