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【令和7年4月30日締切】令和6年度隠岐の島町物価高騰対応重点支援給付金(3万円)のご案内

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 給付金について

 令和6年度住民税が非課税である世帯に対し、1世帯あたり3万円を給付します。給付金を受給するには手続きが必要です。

 ※「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、今回の給付金については、非課税であるとともに、差押えの対象からも除外されます。

 給付対象となる世帯

 令和6年12月13日(基準日)時点で隠岐の島町に住民票があり、世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯

 ※令和6年12月13日(基準日)以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届け出があったものは、同一世帯とみなされます。

 

 下記の世帯は対象外です。

 ・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯

 ・租税条約による免除の適用の届出により住民税均等割が課税されていない者を含む世帯

 

 こども加算について

 3万円支給世帯で、以下の対象児童がいる場合には、対象の児童1人あたり2万円を加算給付します。

  〈対象児童〉

 (1)基準日時点で同一世帯内にいる18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)

 (2)基準日以降から申請期限(令和7年4月30日)までに生まれた児童

 (3)別世帯であるが扶養している 児童

 

 (1)については、町からの書類に記載がありますので、ご確認ください。

 (2)(3)については、申請が必要ですので、お問い合わせください。

 

手続き方法

 令和6年度(令和5年分)の課税状況に基づき支給対象と思われる世帯主に対して、【支給要件確認書】あるいは【申請書】を令和7年2月下旬に発送しました。

 書類の内容を確認し、給付金の対象である場合は、下記の手続きを行ってください。

 【支給要件確認書】隠岐の島町に税情報がある世帯

 「支給要件確認書」の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況についてご確認の上、回答期限(令和7年4月30日※当日消印有効)までに同封の返信用封筒にてご返送ください。

 ※なお、振込口座は住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の振込口座又は、隠岐の島町に登録されている口座としています。世帯主が変更となっている場合など、指定口座が空欄の確認書が届いた場合は、支給要件確認書裏面の受取口座記入欄をご記入の上、当該口座の確認書類の写しを付してご返送ください

 【申請書】隠岐の島町に税情報がない世帯(令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯)

 「申請書」に必要事項を記入、及び下記書類を添付の上、回答期限(令和7年4月30日※当日消印有効)までに同封の返信用封筒にてご返送ください。

 〈申請書に添付が必要な書類〉

  1. 申請者(世帯主)の本人確認書類の写し
  2. 受取口座(原則として申請者(世帯主)名義口座)を確認できる書類の写し
  3. 転入者全員分の「令和6年度住民税非課税証明書」の写し(令和6年1月1日時点の住所地が発行したもの) ※現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる場合

 

※申請書が届かないが、申請書の対象となり得る世帯は、申請書を取得し、期限までに申請書の提出が必要です。

(申請書の対象となり得る世帯の例)

・税申告の修正手続きにより令和6年度住民税均等割が課税から非課税になった世帯

・令和6年12月13日までに課税者である扶養者と離婚、または死別などにより、被扶養者だけが残った世帯

・令和6年度の住民税が課税されていたが、年度の途中で条例による住民税均等割の免除がされた世帯

・その他、支給の条件を満たしているが、確認書の対象とならない世帯

 

申請書様式は、下記からダウンロードまたは、役場保健福祉課地域福祉係窓口で取得してください。

申請書様式(993KB)(PDF文書)

 

確認書及び申請書回答期限

 令和7年4月30日(水) ※当日消印有効

 ※申請期限(令和7年4月30日)までに提出が無い場合は、本給付金の支給を辞退したとみなしますので、ご注意ください。

給付金の支給(振込)について

 町に提出された確認書等の内容を確認し、指定の口座に振込予定です。                                                                 支払通知書は送付いたしませんので、通帳の記帳等で、ご確認をお願いします。

 ※確認書等を受理した日から3~4週間以内を目安に支給します。  

配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難している方へ

 DV等を理由に住所地以外に避難されている場合であって、避難されている世帯の状況が本給付金の支給対象となる場合、避難者本人に本給付金を給付することが可能です。

 ・DV避難者であることの証明(裁判所の保護命令、婦人相談所の証明など)が必要となります。

給付金を装った「振り込み詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

 ・都道府県、市町村や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニエンスストアなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

 ・ATMを自分で操作して他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。

 ・都道府県、市町村や厚生労働省などが「物価高騰対応重点支援給付金」を給付するために、手数料の振り込みを求めること等は絶対にありません。 

お問合せ先(町の支給スケジュールなどの問い合わせ)

  隠岐の島町役場 保健福祉課 地域福祉係

 電話 08512-2-8561(課直通)

 ※受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。(土日祝除く)


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 保健福祉課 地域福祉係
TEL:08512-2-8561
FAX:08512-2-6630
MAIL:hokenfukushi@town.okinoshima.shimane.jp