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国民健康保険税の軽減制度について

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世帯の所得に応じた均等割と平等割の軽減(申請不要)

 世帯の全員が所得を申告しており、下表に該当する場合は均等割と平等割が軽減されます。

7割軽減 世帯の所得の合計額が 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割軽減 世帯の所得の合計額が 43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割軽減 世帯の所得の合計額が 43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

  ※給与所得者とは、給与収入が55万円を超える方、公的年金収入が一定額(65歳未満の方:60万円、65歳以上の方:110万円)を超える方です。

  ※被保険者数には同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方も含まれます。

非自発的失業による軽減(要申請)

 解雇や雇止め等の事業主の都合で離職した方については、前年の所得を30/100とみなして算定します。

(1)対象者

  雇用保険受給者証に記載されている離職理由番号が下記の方が対象です。

    11、12、21、22、23、31、32、33、34

(2)軽減期間

  離職日の翌日から翌年度末までの期間です。

(3)届け出方法

  雇用保険受給資格者証を持参のうえ、役場町民課国保年金係又は各支所・出張所へ届け出が必要です。

未就学児に係る均等割額の軽減(申請不要)

 子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児の均等割の5割を軽減します。なお、低所得世帯軽減対象となっている場合は、軽減後の均等割から5割を軽減します。

産前産後期間の所得割と均等割の軽減(要申請)

(1)対象者

  令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。

   ※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。
    (死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

(2)軽減内容

  ・年間保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

   ※出産後の届出の場合は、出産月になります。
   ※出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が、その世帯の年額から減額されます。
   ※多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヶ月前から減額されます。
 

  ・保険税が減額された場合、払いすぎとなった保険税は還付されます。

(3)届け出方法

 次の書類をご準備いただき、役場町民課国保年金係又は各支所、出張所の窓口でお手続きを行ってください。(出産予定日の6カ月前から届け出ができます。出産後の届け出も可能です。)

  ・マイナンバーカード または、国民健康保険被保険者証

  ・母子健康手帳
   ※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

その他災害等により納付が困難な場合

 被災等の特別な事由により保険税の納付が困難な場合は、減免規則を定めておりますのでご相談ください。

 


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 町民課 国保年金係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp