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障がい者手帳

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障がい者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種があります。

身体障害者手帳

 身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。

 原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。

 身体障害者手帳の申請方法・申請様式等については、島根県「身体障害者手帳について」をご覧ください。

療育手帳

 療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。

 交付を受けた後も障がいの程度を確認するために再判定の申請が必要になります。

 療育手帳の申請方法・申請様式等については、島根県「療育手帳について」をご覧ください。

精神障害者保健福祉手帳

 精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。

 手帳の有効期限は2年間で、更新をされる場合は申請が必要になります。

 精神障害者保健福祉手帳の申請方法・申請様式等については、島根県「精神障害者保健福祉手帳について」をご覧ください。

 


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 保健福祉課 地域福祉係
TEL:08512-2-8561
FAX:08512-2-6630
MAIL:hokenfukushi@town.okinoshima.shimane.jp