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女性活躍推進法に基づく第二次隠岐の島町特定事業主行動計画の策定について

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 女性がその個性と能力を十分に発揮し職業生活において活躍する社会を実現することを目的として、平成27年8月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)が令和8年3月31日までの10年間の時限立法として制定されました。
 この法律により地方公共団体は、特定事業主として女性活躍推進の取組を総合的・効果的に実施できるよう 「特定事業主行動計画」の策定 ・公表 が義務付けられ 、本町においては、 平成28年度から令和2年度の5年間を計画期間とする「女性活躍推進法に基づく 隠岐の島町特定事業主行動計画 (第一次 」 を策定し、 職業生活における女性活躍に向けた各種施策に取り組んできました。
 本計画は、第一次計画期間の終了に伴い、計画の達成状況や課題などを検証したうえで、今後さらなる女性の職業生活における活躍を推進するため、「第二次隠岐の島町特定事業主行動計画」を策定しました 。

計画期間:令和3年度から令和6年度までの4年間


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女性活躍推進法に基づく第二次隠岐の島町特定事業主行動計画(1269KB)(PDF文書)
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このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 総務課 広報広聴係
TEL:08512-2-8572
FAX:08512-2-6005
MAIL:kouhou@town.okinoshima.shimane.jp