セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)について
セーフティネット保証制度とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破たん、自然災害等により、
経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金需要を図るため、信用保証協会が通常の保証
制度とは別枠で保証を行う制度です。
セーフティ保証の種類
種類 | 条件等(中小企業庁ホームページへリンク) |
1号 | 連鎖倒産防止 |
2号 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 |
3号 | 突発的災害(事故等) |
4号 | 突発的災害(自然災害等) |
5号 | 業況の悪化している業種(全国的) |
6号 | 取引金融機関の破綻 |
7号 | 金融機関の経営の合理化に伴う金融取引の調整 |
8号 | 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 |
認定申請の受付場所 隠岐の島町役場 商工観光課 商工労働係
申請に必要なもの ※以下(1)~(3)をご用意ください※
(1)認定申請書…1通
(2)最近3ヶ月及び前年同期の売り上げが確認できる資料…1部 ※参考様式あり
(3)委任状(金融機関での代理申請の場合)…1通
【様式】提出書類
1.認定申請書 ※該当する認定申請書をご利用ください。
【1号】連鎖倒産防止
【2号】取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
【3号】突発的災害(事故等)
【4号】突発的災害(自然災害等)
【5号】業況の悪化している業種(全国的)
【6号】取引金融機関の破綻
【7号】金融機関の経営の合理化に伴う金融取引の調整
【8号】金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
2.委任状(金融機関が代理申請を行う場合) ※どちらかをご利用ください。
〇参考様式
留意事項
・町の認定のほかに、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・本認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、
経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
お問合せ先
◆認定申請に関すること
隠岐の島町役場 商工観光課 電話08512-2-8575
◆保証内容等、制度全般に関すること
島根県信用保証協会 電話0852-21-0561
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 商工観光課 商工労働係
TEL:08512-2-8575
FAX:08512-2-3302
MAIL:kankou@town.okinoshima.shimane.jp