大規模小売店舗立地法に基づく縦覧について
大規模小売店舗立地法に基づく縦覧についてご案内します
大規模小売店舗立地法に基づく届出が行われた小売店舗のうち、届出書の縦覧期間中の
ものについてご案内します。
届出書および添付書類については、縦覧期間中に縦覧場所にてご自由にご覧いただくこと
ができます。
大規模小売店舗立地法に基づく届出書および添付書類の縦覧場所
隠岐の島町役場商工観光課 (庁舎2階)
縦覧中の届出
(1)
店舗名:平の前ショッピングモール(隠岐の島町平森ノ越431番1)
届出者:株式会社ヤマダヤ
縦覧期間:令和6年8月16日(金)~令和6年12月16日(木)
(2)
店舗名:平の前ショッピングモール(隠岐の島町平森ノ越431番1)
届出者:株式会社ヤマダヤ
縦覧期間:令和6年8月27日(火)~令和6年12月27日(金)
意見書の提出について
周辺地域の生活環境への影響や配慮に関する事項などのご意見がございましたら、島根県に
対して「意見書」という形でその意見を述べることができます。
※意見書提出期限:(1)令和6年12月16日、(2)令和6年12月27日
【お問合せ・意見書提出先】 島根県商工労働部中小企業課商業・サービス業支援係 〒685-8501 島根県松江市殿町1番地 電話:0852-22-5655 |
※以下大規模小売店舗立地法の概要となります※
大規模小売店舗立地法とは
大規模小売店舗立地法とは大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のための適
正な配慮がなされることを目的として、平成12年6月より施行されており、店舗面積が1,000平方メートル
を超える店舗の立地にあたっては、設置者に対する大規模小売店舗立地法に基づく手続きが定められてい
ます。
大規模小売店舗立地法に基づく手続きについては、以下をご確認ください。
大規模小売店舗立地法について(外部サイト) ※島根県ホームページ
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 商工観光課 商工労働係
TEL:08512-2-8575
FAX:08512-2-3302
MAIL:kankou@town.okinoshima.shimane.jp