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航行に関する報告・証明(海難報告等)

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※各様式は、申請窓口又はページ下段ダウンロード一覧よりご利用ください。 

航 行 に 関 す る 報 告

船員法第19条により、下記に該当する場合は「船長は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない」とされています。

・船舶の衝突、乗場、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。

・人命又は船舶の救助に従事したとき。

・無線電線によって知ったときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知ったとき。

・船内にある者が死亡し、又は行方不明になったとき。

・予定の航路を変更したとき。

・船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があったとき。

▼ 必 要 な も の

1.航行報告書 3部(A3サイズ)※報告書の名義は船長であること(船長が死亡した場合等は船舶所有者)

2.航海日誌

3.船長(機関に関する場合は、機関長を含む)の海技免状 

 

航 行 に 関 す る 報 告 の 証 明

 ・航行に関する報告をした事実について証明を受けたいとき。

▼ 必 要 な も の

1.航行報告証明申請書

2.航行報告書(証明が必要な部数をA3サイズでご用意ください)※報告書の名義は船長であること(船長が死亡した場合等は船舶所有者)

3.航海日誌

4.手数料 1部2,600円

 

注 意 事 項

・報告と証明を同時に申請する場合の報告書は、提出用(3部)と証明用(必要な部数)をご用意ください。

・手数料は隠岐の島町の収入証紙での納付となります。収入印紙等での受付はできません。

・支所・出張所での受付は行っておりません。 

 

届 出 窓 口

隠岐の島町役場 町民課戸籍住民係(1階4番窓口) TEL:08512-2-8560

※最寄りの地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む)、船員法指定市町村で受付可能です(運輸局一覧は国土交通省HPをご覧ください)

 

受 付 時 間

 月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時00分

 

 


ダウンロード
航行報告書【PDF/A3】(82KB)
航行報告書【Excel/A3】(55KB)
航行報告証明申請書【PDF】(70KB)
航行報告証明申請書【Word】(31KB)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp