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船員の雇入契約届出関係

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船員法第37条の規定により、船長(船長ができないときは船舶所有者)は雇入契約の成立、終了、更新又は変更があったときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければなりません。

 ※各様式は、申請窓口又は下段ダウンロード一覧よりご利用ください。

雇 入 ・ 雇 止

・新たに雇入契約(雇用契約が成立)したとき

・雇止契約(雇用契約が終了)したとき

▼ 必 要 な も の

1.雇入(雇止)届出書 (A3サイズ)

2.対象者の船員手帳

3.海員名簿

4.乗組員名簿(クルーリスト)(海員名簿第6表) 2部

5.資格証明書(海技免状等)

 

変 更 ・ 更 新

・「船名」「総トン数」「主機の種類」「主機の出力」「航行区域若しくは従業制限若しくは従業区域」「船舶の用途」に変更があるとき。

・「労働条件」「雇入期間」「職務」に変更があるとき。

・前回の雇入契約とまったく同じ内容の契約を結ぶとき(更新)。

▼ 必 要 な も の

1.雇入契約変更(更新)届出書 (A3サイズ)

2.対象者の船員手帳

3.海員名簿

4.乗組員名簿(クルーリスト)(海員名簿第6表) 2部

5.資格証明書(海技免状等)

6.船舶国籍証明書等、変更が確認できるもの(船舶に関する変更の場合)

 

雇 入 契 約 の な い 船 長 の 就 退 職 等 の 証 明

・雇入契約のない船長(船主または生計・住所を同一にするその家族)が船舶に乗下船する場合に、就職、退職、変更の証明を受けたいとき。

※退職及び変更の証明は、就職証明を受けた方のみ行います。

▼ 必 要 な も の

1.船長就退職等証明申請書

2.海員名簿

3.船員手帳

4.海技免状

5.船舶国籍証明書等(変更の場合)

6.手数料 870円 

 

注 意 事 項

・雇入契約のない船長の就退職等の証明の申請は、必ずご本人がお越しください。

・手数料は隠岐の島町の収入証紙での納付となります。収入印紙等での受付はできません。

・各支所・出張所での受付は行っておりません。

 

届 出 窓 口

隠岐の島町役場 町民課戸籍住民係(1階4番窓口)  TEL:08512-2-8560

※最寄りの地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む)、船員法指定市町村で受付可能です(運輸局一覧は国土交通省HPをご覧ください) 

受 付 時 間

 月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時00分

 


ダウンロード
雇入(雇止)届出書【PDF/A3】(113KB)
雇入(雇止)届出書【Excel/A3】(19KB)
雇入契約変更(更新)届出書【PDF/A3】(101KB)
雇入契約変更(更新)届出書【Excel/A3】(17KB)
乗組員名簿(クルーリスト)(海員名簿第6表)【PDF】(101KB)
乗組員名簿(クルーリスト)(海員名簿第6表)【Excel】(22KB)
船長就退職等証明申請書【PDF】(77KB)
船長就退職等証明申請書【word】(17KB)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp