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特例郵便等投票について

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特例郵便等投票とは

新型コロナウイルス感染症のため、「自宅療養」または「宿泊療養」している人が郵便で投票ができる制度です。

※濃厚接触者の方は、対象となりませんので、投票所等で投票ができます。(感染防止対策にご協力をお願い致します。)

対象となる方

 「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時に、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示または告示の日から選挙当日までの期間にかかると見込まれる方が郵便による不在者投票が可能です。

「特例患者等」とは

(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方

 

(2)検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

※在外選挙人名簿に登録されている方が、上記(1)または(2)に該当することとなった場合も対象となります。(衆議院議員または参議院議員の選挙における投票に限ります。)

特例郵便等投票の流れ

投票用紙等の請求について

(1)対象者の方で、特例郵便投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の期日4日前までに、外出自粛要請 または 隔離・停留の措置にかかる書面と、下記の投票用紙等の請求書(特例郵便等請求書)を選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)にて請求してください。

 ○ 特例郵便等請求書(記載例あり)(299KB)(PDF文書) ※ダウンロード及び印刷し、ご使用ください。

 

詳しい投票用紙等の請求手続については、下記をご確認ください。

 ○ 投票用紙等の請求手続について(262KB)(PDF文書)

ご注意

・投票用紙等の請求には本人の自書が必要です。代理での記入はできません。

・外出自粛要請の書面等を添付できない場合は、その理由を「請求書」に記入してください。当該書面がなくても投票用紙を請求することが可能です。

・ダウンロード、印刷ができない場合は、選挙管理委員会事務局へご連絡ください。事務局より、ご本人あてに投票用紙等の請求書を送付致します。なお、メールやFAXでの請求はできません。

 投票用紙の記入・返送

(1)選挙管理委員会より交付された投票用紙に候補者氏名を記入し、投票用紙を内封筒に入れ封かん、その内封筒をさらに外封筒に入れて封かんしてください。

(2)外封筒の表面には、鉛筆またはシャープペンシルで、投票した年月日と場所を記入し、署名をしてください。

(3)外封筒を同封の返信用封筒へ入れ、封かんし、さらに同じく同封されているファスナー付きの透明ケースに入れ、アルコールで消毒したのち、郵送(ポスト投函)してください。

 

詳しい投票の手続については、下記をご確認ください。

  ○ 投票の手続について(241KB)(PDF文書)

投票用紙等の請求及び送付についてのお願い

・郵送(ポスト投函)は、同居人や知人などに依頼してください。

・選挙期日までに選挙管理委員会へ届かない投票用紙は無効となります。受け取られましたら、速やかに手続きを行ってください。

・その他、総務省ホームページもご参考の上、お手続きをお願い致します。

 総務省ホームページ

罰則

 特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐欺投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町選挙管理委員会
TEL:08512-2-2111
FAX:08512-2-6005