低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内
目的
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯)を支給します。
◎子育て世帯生活支援特別給付金のご案内(567KB)(PDF文書)
1.支給対象者
次の1、2の両方に該当し、かつ、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給していない方
- 令和3年3月31日時点で、18歳未満の児童(特別児童扶養手当を受給する児童の場合、20歳未満)を養育する父母等(令和4年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
- 令和3年度住民税(均等割)が非課税の方 または、令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
2.支給額
児童1人当たり一律5万円
3.申請について
| No. | 対象者 | 申請 | 支給日 |
| 1. | 令和3年4月分の児童手当または特別児童手当を受給している方で令和3年度住民税(均等割)が非課税の方(*1) | 不要 |
令和3年7月29日(木) |
| 2. | 令和3年4月分の児童手当を受給している里親の方で、令和3年度住民税(均等割)が非課税の方(*2) | 不要 | 令和3年8月12日(木) |
| 3. | 令和3年5月から令和4年3月末までのいずれかの月の分の児童手当または特別児童手当新規受給者の方で、令和3年度住民税(均等割)が非課税の方(*3) | 不要 | 随時 |
| 4. |
上記1.から3.に該当せず、令和3年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)の児童を養育している方で、令和3年度の住民税(均等割)が非課税の方(*4) |
必要 | 随時 |
| 5. | 上記1.から4に該当せず、令和3年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)の児童を養育している方で、令和3年1月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(*4) | 必要 | 随時 |
(*1)…上表1.の方には、令和3年7月21日に通知文(給付申込み)を送付しました。
(*2)…上表2.の方には、令和3年7月30日に通知文(給付申込み)を送付しました。
(*3)…上表3.の方には、児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者を含む
(*4)…養育者(父母等)のうち、収入が高い方が申請者(請求者)となります。
◎申請書提出先 隠岐の島町役場本庁舎 保健福祉課 児童福祉係 (1階 1番窓口)
◎支払通知書は送付いたしませんので、通帳の記帳等でご確認ください。「コソダテキュウフキン」と記帳されます。
4.申請に必要なもの
| 上表1.から3.の方 |
申請は不要です |
| 上表4.の方 |
申請が必要です ※添付書類…通帳またはキャッシュカードの写し/状況により住民票等 |
| 上表5.の方 |
申請が必要です ※添付書類…通帳またはキャッシュカードの写し/R3.1.1以降任意の月の給与明細書(氏名等が記載された本人のものであることが確認できるもの)/状況により住民票等 |
5.申請期間
令和4年2月28日(月)まで
給付金を装った”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
・ 都道府県、市町村や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニエンスストアなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・ ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
・ 都道府県、市町村や厚生労働省などが「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給するために、手数料の振込みを求めること等は絶対にありません。
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 保健福祉課 児童福祉係
TEL:08512-2-8577
FAX:08512-2-6630
MAIL:hokenfukushi@town.okinoshima.shimane.jp
