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屋外広告物の許可申請について

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  街中や道路沿いに設置されているはり紙や立看板など多くの屋外広告物は、私たちに有益な情報を提供してくれます。しかし、それらが無秩序に掲出されると、自然の風致や町の景観を損ねることになります。

 さらに、適正な掲出や管理がされなければ、落下や倒壊などにより公衆の安全の妨げとなることも懸念されます。

 そこで、島根県では屋外広告物法に基づき、島根県屋外広告物条例を定め必要な規制を行っており、隠岐の島町では島根県の事務委任を受け、条例に基づき申請許可事務を行っています。

 島根県屋外広告物条例について(島根県都市計画課ホームページ)

屋外広告物の許可について

  島根県では県内全域が屋外広告物を掲出するとき許可が必要な地域、または禁止地域となっています。

 隠岐の島町内での屋外広告物の表示・設置にあたっては、原則としてあらかじめ町長の許可を受ける必要があります。

許可基準

 許可を受けようとする屋外広告物には、その種類によって表示面積や高さなど様々な基準が定められています。

 詳しくはこちら(島根県都市計画課ホームページ)をご覧ください。

禁止地域

 良好な景観を特に保持する必要のある地域は原則として屋外広告物の掲出ができません。

 【隠岐の島町内の禁止地域】

 1 国指定文化財

   (1)玉若酢命神社の境内(下西地内)

   (2)水若酢神社の境内(五箇地内)

   (3)佐々木家住宅の敷地の区域(釜地内)

 2 県指定文化財

   (1)旧周吉外三郡役所庁舎(隠岐郷土館)の敷地の区域(五箇地内)

 3 国立公園・国定公園

   (1)大山隠岐国立公園隠岐道後地区 (特別保護地区等)

     ※国立公園においての広告物設置は環境省への届出が必要な場合があります

       大山隠岐国立公園隠岐管理官事務所にご確認ください

 4 島根県自然環境保全地域

   (1)オキシャクナゲ自生地(布施・元屋地内)

 5 隠岐空港の区域

 6 古墳、墓地、火葬場及び葬祭場

禁止物件

 地域に関係なく原則として屋外広告物を掲出することができない物件があります。

 詳しくはこちら(島根県都市計画課ホームページ)をご覧ください。

申請の手続きについて

 屋外広告物を掲出しようとする時は町へ事前に申請を行い、許可を受けてから着工してください。

 広告物の性質により申請が免除されるものがあります。詳しくはこちら(島根県都市計画課ホームページ)をご覧ください。

1 屋外広告物掲出の許可を受ける場合

 「屋外広告物許可申請書(様式第1号)」に下記の書類を添付し、申請してください。

 また、許可を受けた広告物を表示または設置した場合は、速やかに「屋外広告物設置届(様式第7号)」に完成写真(カラー)を添付し提出してください。

 【添付書類】

  ・位置図、付近見取図及び平面図

  ・形状、寸法、材料、構造図、意匠、色彩及び表示その他広告物の大要を示すもの

  ・他者の土地に設置する場合は所有者または管理者の同意書

  ・その他許可に際して必要な書類

 【提出部数】 2部

 屋外広告物許可申請書(様式第1号)(38KB)(Word文書)

 屋外広告物設置届(様式第7号)(34KB)(Word文書)

2 屋外広告物を変更・改造する場合

 許可を受けた広告物を変更または構造しようとするときは、「屋外広告物変更許可申請書(様式第1号の3)」により変更申請をしてください。

 ※ただし、表示面積または高さを変更しない程度の修繕、補強、塗り替え等は申請の必要はありません。

 屋外広告物変更許可申請書(様式第1号の3)(32KB)(Word文書)

3 設置者・管理者の住所や氏名を変更する場合

 広告物の設置者及び管理者に変更があるときは、「屋外広告物設置者等変更届(様式第9号)」を提出してください。

 屋外広告物設置者等変更届(様式第9号)(32KB)(Word文書)

4 許可期間満了後も引き続き設置する場合

 「屋外広告物許可申請書(様式第1号)」に現況写真(カラー)を添付し、「屋外広告物自己点検報告書(様式第1号の2)」と共に、許可期間満了の1ヶ月前までに更新申請をしてください。

 屋外広告物自己点検報告書(様式第1号の2)(34KB)(Word文書)

 5 屋外広告物を除却(撤去)した場合

 広告物の設置の必要がなくなったときは、遅延なく除却(撤去)し、「屋外広告物除却届(様式第6号)」を提出してください。

 屋外広告物除却届(様式第6号)(31KB)(Word文書)

申請手数料について

 屋外広告物許可申請の際には手数料が必要となります。手数料は広告物の種類、規模によって異なります。

 手数料一覧(15KB)(Word文書)

 管理義務について

 屋外広告物の掲出者及び管理者は広告物の必要な管理を怠らないようにして、常に良好な状態に保持しなければなりません。

 屋外広告物による事故の防止対策は、設置者や管理者の責任です。

 屋外広告物の設置者・管理者の方は、広告物の安全性について点検を実施するとともに、老朽化による倒壊及び落下等の恐れのあるものは、早急に撤去・改修等の適切な措置を講じてください。

 


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 建設課 管理住宅係
TEL:08512-2-8564
FAX:08512-2-3302
MAIL:kensetsu@town.okinoshima.shimane.jp