後期高齢者医療保険料について
保険料率は島根県内で統一されており、被保険者全員がそれぞれ保険料を納めます。
保険料の算定方法
保険料は、「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
賦課のもととなる金額:前年の総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額です。
〇保険料の料率等(均等割額と所得割率)は、2年ごとに見直しされます。
※次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円となります。(ただし、令和6年度中に都道府県をまたいだ転居をした方は、転居先の都道府県では激減緩和措置の対象外となります(住所地特例者は除く)。)
【激変緩和措置対象者】
・昭和24年3月31日以前に生まれた方
・令和7年3月31日以前に障がい認定により被保険者の資格を有している方
令和6・7年度保険料等の見直しについて、詳細はこちらをご覧ください。(593KB)(PDF文書)
今回の後期高齢者医療制度の見直しに関するお問い合わせは以下の厚生労働省コールセンターへご連絡ください。
電話番号:0120-122-140(フリーダイヤル)
対応時間:午前9時~午後6時
設置期間:令和6年6月1日(土)~令和7年3月31日(月)※日曜日、祝日、年末年始は除く
保険料の軽減措置
世帯の所得状況に応じて保険料の均等割額が下表のとおり軽減されます。
・軽減判定は、賦課期日(毎年4月1日または資格取得日)時点で行われます。
・所得等の申告がない場合には、軽減されないことがあります。
・前年度1月1日において65歳以上の人は、軽減判定の際に限り公的年金の所得から15万円を限度として控除があります。
・軽減判定の際には、「専従者控除」「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
●均等割額軽減割合
対象者の所得要件 |
均等割の軽減割合 |
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7割 |
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5割 |
43万円 【+10万円×(年金・給与所得者の数-1)】※ +54.5万円×(被保険者数)以下 |
2割 |
※【 】内の計算は世帯主及び被保険者全員の年金・給与所得者数が2人以上の場合に限ります。
社会保険等の被扶養者であった人への軽減措置
後期高齢者医療保険に加入した日の前日に、健康保険組合、共済組合、船員保険などの被扶養者であった人は保険料の軽減措置があります。
保険料の所得割額の負担はなく、資格取得後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。なお、低所得世帯に対する均等割の軽減で7割軽減対象となる人は、そちらが優先されます。
※被扶養者であったことの確認は、原則として社会保険の保険者からの通知により行いますが、被扶養者本人からの資格喪失の事実を申し受けて軽減を行う機会もありますので、保険料の通知を受けられた際には軽減額をご確認のうえ、申し出ていただきますようお願いします。
保険料の納付方法
保険料の納め方は年金から天引きされる「特別徴収」と個別に口座振替または納付書で納付する「普通徴収」があります。
・年金が年額18万円以上の人の場合は、原則として年金からの引き去り(特別徴収)となりますが、それ以外の場合は、普通徴収となります。
・介護保険料とあわせた保険料が年金額の2分の1を超える場合は、特別徴収の対象にはなりません。
資格を取得された年度は、すぐに特別徴収にならないので、最初は普通徴収の方法により納めていただくことになります。
普通徴収の納付時期は、毎年7月~翌年3月までです。
(4月~6月までは前年の所得が確定していないため、徴収はありません。)
※普通徴収で口座振替を希望される場合、後期高齢者医療保険料は集合徴収(国保税や水道料等)と異なる扱いのため、再度『口座振替』のお手続きが必要です。
納付方法の変更
保険料の納付方法を特別徴収から普通徴収(口座振替)へ変更することができます。
変更を希望される場合は、希望される金融機関で口座振替手続後に次のものを持参のうえ、役場町民課または各支所・出張所へお越しください。
1.金融機関で受付済みの口座振替納付依頼書(本人控え用)
2.被保険者証
保険料についてもっと知りたいときには
後期高齢者医療保険料について、詳しくは【島根県後期高齢者医療広域連合ホームページ】(外部サイト)をご覧ください。
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 町民課 国保年金係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp