このページの本文へ移動

移動販売を行う事業者向け補助金

  • 印刷する

移動販売とは… 

補助の対象となる移動販売事業は、次の全てを満たす事業とします。

 (1)町内各地域を定期的に巡回して、日常生活に必要な食料品及び日用雑貨品等を販売する事業

 (2)生鮮品を含む食料品の品目数を幅広く取り扱う事業

 (3)商品を販売するための設備及び冷蔵機器を備え付けた移動販売専用の車両を用いて行う事業

  ※次の事業は対象外となります。

   ・特定の販売品目のみの移動販売

   ・車内で調理加工をした食品等を販売する移動販売(いわゆるキッチンカー等)

   ・特定の世帯若しくは施設のみに訪問しての移動販売又は商品のみを配達するもの 

(補助制度1)地域商業等支援事業費補助金

 交付対象者

  町内で移動販売又は宅配を行う中小企業者、組合、商工会又は個人。(NPO法人は対象外)
   ※ただし、宅配を行う場合は、小売業者であることが条件となります。

 補助対象経費・補助金額
補助対象経費 補助率 補助上限額

 移動販売又は宅配に必要な車両及び備品の購入費(20万円以上のもの)

 

1/2

1台あたり400万円

移動販売又は宅配の運営に要する次の経費(年間経費が20万円を超えること)

 ア 燃料費
 イ 修理費
 ウ 備品購入費(20万円未満)
 

定額

(ただし、3年を上限とする。)

 

1年目:10万円/1台

2年目:8万円/1台

3年目:6万円/1台

 注意事項

  事前相談があった後に予算確保を行います。期間に余裕をもってご相談ください。

 

(補助制度2)移動販売継続支援事業費補助金

 補助対象者

 町内で移動販売を行う中小企業者、個人、NPO法人

 補助対象経費

補助対象経費 補助率 補助上限額

 車検・車両整備費 

1/2

10万円/台

 燃料費

2/3 

20万円/台

申請・お問合せ先

 全ての補助金は、事業開始前に申請が必要です。必ず事前にご相談ください。
 ※補助対象経費に係る発注は、交付決定後となります。  

 隠岐の島町役場 商工観光課 商工労働係

   TEL 08512-2-8575   FAX 08512-2-3302

 


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 商工観光課 商工労働係
TEL:08512-2-8575
FAX:08512-2-3302
MAIL:kankou@town.okinoshima.shimane.jp