指定給水装置工事事業者制度について
指定給水装置工事事業者制度の概要
指定給水装置工事事業者制度は、安全な飲料水の供給のために水道設備の構造や材質について水道法の基準に適合させるために、上下水道課において水道工事を適正に施行することができると認められる事業者を、水道法の規定に基づき指定する制度です。
この制度では、水道法に定める指定基準に給水装置工事事業者を指定するとともに、国家資格である給水装置工事主任技術者による適正な水道工事の施行の確保を図ります。
手続の提出書類については、下記のファイルを参考にしてください。
指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制の導入の目的
これまでの制度では、指定給水装置工事事業者の事業に関して、名称や所在地等の変更があった場合の届出や、事業の廃止、休止、再開時の届出について規定されていましたが、届出がない場合、指定給水装置工事事業者の事業実態の把握ができず、所在不明な事業者が存在するなどの問題点がありました。
こうした問題に対応するとともに、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、給水装置工事事業者の指定を5年ごとの更新する制度が令和元年10月から施行されました。
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