令和4年度最低賃金額の改定について
最低賃金
最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称に関係なく、
すべての労働者とその使用者に適用されます。
(1)地域別最低賃金:県内のすべての事業主に雇用されて働く人に適用されます。
(2)産業別最低賃金:特定の産業について働く人に適用されます。
(1)地域別最低賃金
島根県最低賃金時間額857円(令和3年度島根県最低賃金824円から33円引き上げ)
効力発生日:令和4年10月5日
※詳しくは、厚生労働省島根労働局ホームページをご覧ください。
島根労働局ホームページ:島根県最低賃金が改正されました。(10月5日~) (外部サイト)
(2)産業別最低賃金
産業別(特定)最低賃金は、原則として下の表で示した産業に該当する事業場で働く労働者に適用されます。
《産業別最低賃金が適用されない労働者》※「島根県最低賃金」が適用されます。
・18歳未満または65歳以上の人
・雇い入れ後6月未満で技能習得中の人
・清掃・片付け又は整理の仕事に主に従事する人など
産業 | 時間額 | 効力発生日 | |
---|---|---|---|
製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 | 954円 | 令和3年11月26日 | |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 930円 | 令和3年12月8日 | |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 |
853円 (注意1を参照) |
令和3年12月26日 | |
自動車・同附属品製造業 | 919円 | 令和3年12月29日 | |
自動車(新車)小売業 | 904円 | 令和3年12月24日 | |
百貨店、総合スーパー |
令和4年10月5日から「島根県最低賃金857円」が適用されます。 |
注意1 現在の853円が改定されるまでの間は島根県最低賃金857円が適用されます。
お問合せ先
島根労働局労働基準部賃金室
TEL:0852-31-1158
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 商工観光課 商工労働係
TEL:08512-2-8575
FAX:08512-2-3302
MAIL:kankou@town.okinoshima.shimane.jp