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法人町民税法人税割税率の改正

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法人割税率の改正

 平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から法人町民税法人税割の税率が以下の通り変更になります。

※平成28年度税制改正では平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税引き上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されることになりました。

 

平成26年9月30日以前に開始した事業年度の税率

平成26年10月1日から令和元年9月30日以前に開始した事業年度の税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率

12.3%

9.7%

6%

 

  税制改正に伴う予定申告の法人税割額について今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告法人税割額については、経過措置として以下の通り計算します。

 法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

2年目以降

 法人税割額=前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

 


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 税務課 住民税係
TEL:08512-2-8574
FAX:08512-2-4997
MAIL:zeimu@town.okinoshima.shimane.jp