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法定相続情報証明制度

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 法務省では、相続登記を促進するために、平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」の運用を開始しています。これまでは、相続に関する手続きを行う場合、届出を行う窓口ごとに戸籍謄本等をそろえて提出する必要がありましたが、本制度により交付された証明書を取得すれば、法務局での相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預貯金の払い戻し等様々な相続手続きに利用できます。

 詳しくは、法務局ホームページをご覧ください。

〔お問合せ先〕
 〒685-0016 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町55番地
 松江地方法務局 西郷支局
   TEL 08512-2-0240 

 


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp