このページの本文へ移動

勧告措置実施の公表

  • 印刷する

 地方自治法第242条第9項の規定により、隠岐の島町より勧告に基づく措置を講じた旨の通知がありましたので、同法の規定により、当該通知に係る事項について下記のとおり公表します。

平成31年1月16日 

隠岐の島町監査委員  嶽 野 正 弘   

同      池 田 信 博   

1 措置の通知

  平成31年1月16日

2 措置の内容

   平成30年第3回隠岐の島町議会定例会へ勧告に基づく補正予算を計上した。

  〔補正予算の内容〕

   議第71号 平成30年度隠岐の島町一般会計補正予算(第2号)

   (歳入)

    19款:諸収入 6項:雑入 5項:農林水産業費雑入

     内 容:水産業費雑入

         離島漁業再生支援事業補助金返還金  4,049千円

   (歳出)

    6款:農林水産業費 3項:水産業費 2目:水産業振興費

     事業名:水産業振興事業

     内 容:隠岐の島町離島漁業再生支援交付金返還に伴う財源支援補助金

                           4,050千円


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 議会事務局 庶務係
TEL:08512-2-8568
FAX:08512-2-3396
MAIL:gikai@town.okinoshima.shimane.jp