児童手当
お知らせ
令和4年度から児童手当の制度について、以下2点が変更となりました。詳しくは下記リンクよりちらしをご覧ください。
- 児童手当の現況届が原則提出不要となりました。
- 所得制限限度額の他に、所得上限限度額が新たに新設されました。
令和4年度児童手当制度改正について(ちらし)(440KB)(PDF文書)
制度の概要
児童手当とは、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、中学校修了までの児童を養育している者に手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的とするものです。
支給対象者
中学校修了前(15歳になった日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者のうち、生計中心者の方
※生計中心者
父母のうち、原則として所得の高い方です。父母の所得の状況に差がない場合は
「児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか」
「児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか」
などを考慮します。
(注)
・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します
(留学のために海外に住んでいて一定の 要件を満たす場合は支給対象になります)。
・父母が離婚前提別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
(離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、
家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)の添付が必要です。)
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童と同居している方を指定すれば、その方 (父母指定者)に
支給します。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後未人に支給します。
・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給します。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の児童です。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童1人あたり月額一律5,000円を支給します。所得上限限度額以上の場合は、受給資格が消滅しますので給付はありません。
(所得制限限度額、所得上限限度額については以下のとおり)。
所得制限限度額・所得上限限度額
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下表の(2)以上の場合は、児童手当は支給されません。
- 下表(1)未満の場合…児童手当
- 下表(1)以上(2)未満の場合…特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)
- 下表(2)以上の場合…支給されません(受給資格が消滅します)
扶養親族等の数 |
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | ||
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※上表の「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限等を確認します。
(注)
・所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、
上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
・扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
支給時期(年3回)
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
(例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
申請手続き
認定請求:1.~2.の場合役場窓口での提出(申請)が必要です |
- お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したとき(生計中心者が公務員(国立大学法人、独立行政法人等を除く)の場合は勤務先で申請してください。)
- 所得上限限度額超過により受給資格が消滅していたが、修正申告による所得額や翌年度以降の所得額が所得上限限度額を下回ったとき
(注)
・原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
・転入、出生については、前住所地からの転出予定日や出生日の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。
・申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けることができなくなりますので十分ご注意ください。
認定請求に必要なもの |
・印鑑(本人ご署名の場合は不要)
・請求者本人の健康保険被保険者証の写し(児童の保険証ではありませんのでご注意ください。)
・請求者本人名義の金融機関の通帳などの写し(配偶者及び児童名義の口座はご指定いただけません。)
・請求者及び配偶者の個人番号カード(裏面)又は通知カード(表面)
(別居監護の場合は、対象児童の個人番号カード(裏面)又は通知カード(表面)も必要です。)
・請求者の身元確認書類(個人番号カード(表面)、運転免許証、在留カード、旅券など(写真付きの公的書類))
※その他、必要に応じて上記以外の書類等の提出をお願いする場合があります。
認定請求の特例 |
児童手当・特例給付は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
・初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、役場窓口での申請が必要です。
・第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に役場窓口での申請が必要です。
・他の市区町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき
役場窓口と勤務先に届出・申請をしてください。公務員は勤務先から支給されます。
公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
その他の手続き
児童手当受給中に以下のことが起きた場合は役場窓口での手続きが必要になります。
・支給対象の児童が出生等により増えたとき
・町内で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
・児童を養育しなくなったこと等により支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者または養育している児童の氏名が変わったとき
・受給者や配偶者が公務員になったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金⇔国民年金)
・受給者が町外へ転出するとき
・受給者が死亡したとき
・受給者が単身赴任等で児童と別居することになったとき
・児童が児童福祉施設等に入所したとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
現況届
現況届は、令和4年度より原則提出不要となりました。ただし、以下に該当する方は、現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が隠岐の島町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童を養育する方)
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方(隠岐の島町が把握していない方も対象となりますのでお申し出ください)
- 法人である未成年後見人、施設・里親等の受給者の方
- その他、隠岐の島町から提出の案内があった方
該当の方には、6月に郵送で書類をお送りしますので、6月末日までに必ずご提出ください。提出が遅れますと、6月分以降の手当の支給が遅れたり、手当が受け取れなくなることがあります。
(補足)公務員について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市町村と勤務先に届出・申請をしてください。届出・申請が遅れますと、隠岐の島町への児童手当の返還が生じる場合があります。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
- 配偶者が公務員となった場合(配偶者の所得が受給者よりも高くなる場合)
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 保健福祉課 児童福祉係
TEL:08512-2-8577
FAX:08512-2-6630
MAIL:hokenfukushi@town.okinoshima.shimane.jp