離島振興のための税制特例
離島地域において従来措置されてきた国税に係る租税特別措置(工業用機械等の特別償却)が見直され、要件緩和等により従来と比較して多くの事業者が特別措置を活用できる可能性が広がりました。
隠岐の島町ではこの措置の適用を受けるため、「離島振興を促進するための隠岐の島町における産業の振興に関する計画」を策定し、国から地域指定を受けました。
「隠岐の島町における産業の振興に関する計画(381KB)(PDF文書)」
国税の割増償却
下記内容により5年間の割増償却(通常の減価償却額より多い額を減価償却費として計上)を行うことができますので、制度適用を希望される場合は、申告前に手続きをお願いいたします。
【対象地域】 隠岐の島町全域
【対象業種・事業・割増償却の償却限度額など】
対象業種 | 資本金の規模 | 取得価額の要件 | 割増償却の償却限度額 |
製造業 旅館業 |
5,000万円以下 | 500万円以上 |
機械・装置 建物・附属設備、構築物 |
5,000万円 超 |
1,000万円以上 (新増設による取得に限る) |
||
1億円 超 | 2,000万円以上 (新増設による取得に限る) |
||
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
5,000万円以下 | 500万円以上 | |
5,000万円 超 | 500万円以上 (新増設による取得に限る) |
【割増償却期間】 5年間
【適用期限】令和5年3月31日
※詳しくは、下記をご覧ください。
「半島・離島・奄美群島における割増償却制度」(外部リンク)
事業者向けチラシ
事業者向けパンフレット
手続き方法
租税特別措置(割増償却)を活用される場合は、税務申告時に隠岐の島町が定める「隠岐の島町における産業の振興に関する計画」に適合する設備投資であることの確認書を添付する必要があります。
確認書の交付については、「確認申請書」をダウンロードのうえ、内容の確認できる資料を添えて税務申告の1か月前までに隠岐の島町役場地域振興課まで申請してください。
提出書類
◎確認申請書(23KB)(Word文書)
〇設備の取得等をした場所、時期を確認できるもの(地図・写真、納品書など)
〇業種及び資本金が確認できるもの(会社・法人の登記事項証明書などの写し)
〇設備の取得価額が確認できる領収書等の写し
手続きの流れは、以下のとおりです。
(1)【事業者】設備投資を実施
↓※取得等をした機械及び建物が、割増償却の対象になるかどうかは、最寄りの税務署でご確認ください。
(2)【事業者】「確認申請書」により市町村へ申請
↓
(3)【市町村】(1)当該設備投資が本税制の対象となるか。
(2)産業の振興に関する計画に適合するか。
を確認し、「確認書」を事業者に交付する。
↓
(4)【事業者】交付された「確認書」を添付して、税務署で確定申告
地方税について
対象業種は、離島振興法に基づく地方税(事業税、不動産取得税、固定資産税)の軽減が受けられる場合がありますので、詳しくは各担当までお問い合わせください。
事 業 税 : 東部県民センター 課税調査スタッフ 0852-32-5627
不動産取得税 : 東部県民センター 不動産課税課 0852-32-5618
固 定 資 産 税 : 隠岐の島町役場 税務課固定資産係 08512-2-8574
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 地域振興課 政策企画係
TEL:08512-2-8570
FAX:08512-2-6005
MAIL:chiiki@town.okinoshima.shimane.jp