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食品関連事業者の皆様、食品リサイクル法ご存知ですか?

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食品関連事業者は食品廃棄物を減量化等する責務があります

 

 食品リサイクル法では、平成18年度までに再生利用等の実施率を20%以上向上させることを目標とするなど、全ての食品関連事業者に対して、食品廃棄物の発生の抑制、再生利用、減量に取り組むことを求めています。
 本町におけるごみ処理量は年々増加傾向を示し、ごみ処理費用の増加、自然環境への悪影響等の問題が深刻化しております。
 本町の食品関連事業者が排出する食品廃棄物の処理量は年間約670トン(平成15年度推計値)。
 食品関連事業者の皆様には、食品リサイクル法に基づき、積極的な取組が必要です。

食品関連事業者とは…食品メーカー、スーパー、八百屋、食堂、ホテル、レストランなど

食品廃棄物とは…食品関連事業者が排出する、いわゆる「生ごみ」です。

詳しくは、以下のPDF形式ファイルをダウンロードして、見て下さい。 

食品関連事業者のための「食品リサイクル法」


 

 


 


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 環境課
MAIL:kankyou@town.okinoshima.shimane.jp