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事業者の皆様へ 事業所からでるごみの処理

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問われますあなたの責任

 

事業者の皆様には、ごみを適正に処理しなければならない責務があることをご存知ですか?  廃棄物処理法第3条において「事業者処理責任」が規定されています。「知らなかった」では済まされません。  事業所から出るごみは、事業者の責任で適正に処理して下さい。  本町におけるごみ処理量は年々増加傾向を示し、ごみ処理費用の増加、自然環境への悪影響等の問題が深刻化しています。  事業者責任を深く認識して頂き、廃棄物の適正処理はもとより、減量化等の積極的な取組が求められています。 事業者処理責任とは (1)自己処理責任 事業者の皆様は、事業活動に伴って生じた事業系ごみを、自ら処理施設に運搬するか、または廃棄物処理業者に委託して適正に処理しなければなりません。 (2)適正処理 適正な処理とは、法令で定められた基準(委託基準、処理基準)に従って処理をすることです。自己処理だけでなく、許可業者への委託処理も含まれます。 もし、処理を委託した廃棄物収集運搬業者が不法投棄をした場合、処理を委託した者も責任を問われることがあります。 (3)ごみの減量 事業者の皆様には、廃棄物の発生を抑制し、リサイクルを行うとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器などが廃棄物となった場合、その適正な処理が困難にならないようにするなど、ごみの減量に努めなければなりません。 詳しくは、以下のPDF形式ファイルをダウンロードして見て下さい。


 

事業所から出るごみの処理-問われます事業者の責任-


 

 


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 環境課
MAIL:kankyou@town.okinoshima.shimane.jp