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除害施設に関する様式

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水質管理責任者選任届

 

公共下水道施設設置及び管理条例施行規則
(水質管理責任者の選任等)
第10条 条例第12条に規定する規則で定める水質管理責任者の業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1)除害施設等の操作及び維持に関すること。
(2)除害施設等から排出する排出水の水質の測定及び記録に関すること。
(3)除害施設等の事故及び緊急時の措置に関すること。
(4)除害施設等に係る汚水を排出する施設の使用の方法その他管理に関すること。
2 条例第12条の規定による届出は、水質管理責任者選任届(様式第8号)によるものとする。
 

水質管理責任者選任届

 

 

除害施設水質測定記録表

 

公共下水道施設設置及び管理条例施行規則
(水質の測定等)
第11条 条例第12条に規定する水質管理責任者は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の11の規定に基づき、次の各号に掲げるところにより当該除害施設又は特定施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定しなければならない。
(1)測定の方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生・建設省令第1号)に定める検定方法等又は、町長が認める検定方法等によること。
(2)測定の回数は、次の表の左欄に掲げる水質の項目又は物質に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる回数とすること。
(3)測定の地点は、除害施設の排水口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点とすること。
2 前項の規定による水質の測定結果は、除害施設水質測定記録表(様式第9号)により記録し、5年間保存しなければならない。
3 町長は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、第1項の水質管理責任者から事業場等の状況に関し報告を徴し、又は前項に規定する記録表の提出を求めることができる。

 

除害施設水質測定記録表

 

 

除害施設設置届・除害施設新設等工事完了届

 

公共下水道施設設置及び管理条例施行規則
(除害施設の新設等の届出)
第12条 条例第13条に規定する除害施設の設置等の届出は、除害施設設置等届(様式第10号)に町長が必要と認める書類を添付して届け出なければならない。
2 条例第13条に規定する除害施設の設置等の工事をしようとする者がその工事を行なった時は、その工事が完了した日から5日以内に除害施設新設等工事完了届(様式第11号)により町長に届け出なければならない。
 

除害施設設置等届


 

除害施設新設等工事完了届

 

 


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 上下水道課 業務係
TEL:08512-2-0192
FAX:08512-2-4050
MAIL:suidou@town.okinoshima.shimane.jp