道路占用許可について
道路占用許可について
道路を正しく使うために、道路法で、「道路に物件又は施設等を設け、継続して使用する場合は、道路管理者の許可を受けなければならない」と定められています。
道路の上空に、会社・商店等、自己の所在や名称等を表示する看板を設置するなど、道路を占用する場合は、道路管理者の許可が必要ですので、道路の占用申請をして下さい。様式は下記のとおりです。
申請書 |
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申請内容 |
○電柱、電線、変圧器、郵便ポスト、公衆電話BOX、広告塔等による占用 |
提出窓口 |
隠岐の島町役場建設課 |
添付書類等 |
道路占用の場所、占用物件の構造が分かる図面等を添付してください。 |
手数料 |
占用物件により手数料をいただきます。 |
その他 |
・許可内容に変更がある場合、道路占用変更届(Word文書)を提出してください。 |
お問い合わせ先
隠岐の島町役場 建設課 管理住宅係(TEL08512-2-8564)
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 建設課 管理住宅係
TEL:08512-2-8564
FAX:08512-2-3302
MAIL:kensetsu@town.okinoshima.shimane.jp