口座振替とは、指定の預貯金口座から自動的に振り替えて納付する制度です。納期のたびに金融機関等へ出かける必要がなく、納め忘れの心配もない、便利で確実な納付方法ですので、ぜひご利用ください。

取り扱い金融機関等

隠岐の島町の税料金を口座振替できるのは次の金融機関の口座です。

  • 山陰合同銀行
  • 島根県農業協同組合
  • 島根銀行
  • 漁業協同組合JFしまね 西郷支所
  • ゆうちょ銀行

お申し込み方法

下記の各金融機関に「口座振替納付依頼書」を設置しています。

この「口座振替納付依頼書」に必要事項をご記入いただき、各金融機関の窓口でお手続きください。

町外の本・支店をご利用になる場合は、口座振替依頼書を郵送いたしますので、隠岐の島町役場税務課までお問い合わせください。

口座振替納付依頼書の設置場所

  • 山陰合同銀行 西郷支店
  • 島根県農業協同組合 隠岐支店
  • 島根銀行 西郷支店
  • 漁業協同組合JFしまね 西郷支所
  • 町内の郵便局

お申し込みに必要なもの

  • 預貯金通帳
  • 印鑑(通帳届出印鑑)

開始時期

振替開始月はお申し込みの時期によって異なります。

金融機関により異なりますが、お申し込みされてから内容が本町役場に届くまで、2~3週間程度かかります。

隠岐の島町役場では、当該月の上旬に税料金等の請求額を確定し、口座振替処理を行うため、中旬以降に届いた依頼書は、翌月から口座振替が開始となります。

このため、お申し込みの翌々月から口座振替が開始となる場合がありますのでご了承ください。

口座振替納付依頼書の記載例

「口座振替納付依頼書」の記載例をダウンロードできます。記載方法をご確認のうえ、ご記入ください。

振替日

納期限の日(月末)に口座振替を行います。(ただし12月は25日)

残高不足等により月末に引き落とし出来なかった場合は、再振替を翌月10日に行います。

金融機関が休業の日は、翌営業日になります。

口座振替明細書の廃止について

令和8年1月振替分から、集合徴収廃止に伴い、口座振替を税目ごとに行えるようになり、振替結果が預貯金通帳への記帳等により確認できるようになること、省資源化及び経費節減の観点から口振明細書を廃止させていただきます。
今後は、預貯金通帳等によりご確認ください。

詳しくは、集合徴収口座振替明細書の廃止について(PDFファイル:312.3KB)をご覧ください。

注意事項

・口座振替納付依頼書は、3枚複写になっていますので、必ず3枚セットで該当の金融機関までご提出ください。
・口座預貯金残高が不足していると振替できませんので、残高金額にご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8574
ファックス:08512-2-4997

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