軽自動車税の減免について
身体障がい・精神障がい等のある方(以下、「身体障がい者」という。)の通院・通学・通勤等のために使用する場合など、一定の要件に該当するものや、特別の仕様に改造されている軽自動車(福祉車両)、公益のために直接専用する軽自動車については、納税義務者等の申請により、軽自動車税が全額免除されます。
(注意)減免可能な台数は1人の障がい者の方につき1台です。自動車税の減免を受けている方は、軽自動車税の減免は受けることができません。
対象となる軽自動車
次の(1)から(3)のいずれかに該当する軽自動車
(1)障がいの区分や級別が、一定の要件に該当する障がい者に係る次のア~ウのいずれかに該当する軽自動車
ア.障がい者本人が運転する軽自動車
イ.障がい者と生計を一にする方が運転する軽自動車
ウ.障がい者のみで構成される世帯の方のために、常時介護する方が運転する軽自動車
(2)障がい者の方が利用するために特別の仕様に改造されている軽自動車
(3)公益のために直接専用する軽自動車
減免の対象となる障がいの範囲
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方
- 療育手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が「A」の方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、1級及び2級の障がいに該当する方
減免申請に必要なもの
- 軽自動車税減免申請書
- (注意)令和7年度に減免を受けていた車両の納税義務者には、4月上旬に減免申請書用紙等を郵送します。
- (注意)車両を買い替えられた場合は郵送されませんので、ご注意ください。
- 障がいの内容がわかるもの (写し)
(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか) - 自動車検査証 (写し)
- 運転する方の運転免許証 、またはマイナ免許証
- 納税義務者のマイナンバーカード等の個人番号を確認できる書類
(注意)公益、特別仕様車については役場へお問い合わせください
(注意)マイナ免許証をご持参の方は、読み取りアプリで運転免許証情報を確認させていただきます
減免申請受付窓口
隠岐の島町役場 税務課 住民税係 及び 各支所・出張所
受付時間はいずれの窓口も8時30分~17時00分までとなります。
減免申請書受付期間
令和8年4月1日(水曜日) から 令和8年5月25日(月曜日) 必着
- (注意)減免を受ける場合は、毎年提出が必要となります
- (注意)期間外の受付はできませんので、ご注意ください。
ダウンロード
減免申請書(身障・福祉) (Excelファイル: 15.9KB)