隠岐の島町教育委員会では、住所によって、小中学校の通学区域(以下「学区」という。)を指定していますが、次のような場合には、指定された学校を変更することができます。
学区外学校入学(就学)許可基準
1.身体的理由
障がいや疾患等の理由で、指定校への就学が困難な場合。
2.住居に関する理由
- 転居予定(具体的な計画が確認できるものに限る)であるため、あらかじめ転居先の学区の学校への就学を希望する場合。
- 増改築等で、一時的に他の学区へ転居する場合。
- 他の学区へ転居したが、引き続き従前の学校へ卒業、進級するまで就学を希望する場合。
3.家庭に関する理由
小学生で、保護者の勤務等の事情により、帰宅後の保護監督が困難で、下校後の預け先の学区の学校への就学を希望する場合。
4.教育的理由
- いじめ、不登校その他特別な事情により教育的配慮を要する場合。
- 希望する部活動が指定の中学校にない場合。
5.その他
- 学区外就学をしていた児童が、引き続き当該小学校の学区の中学校への入学を希望する場合。
- その他特別な事情があり、教育長が学区外就学が適当と認めたとき。
手続きについて
変更を希望される方は、「学区外学校入学(就学)許可願」を希望する学校に提出してください。
「学区外学校入学(就学)許可願」は、各小中学校及び教育委員会でお受け取りになるか、隠岐の島町ホームページから印刷してください。
学区外学学校入学(就学)許可願 (Wordファイル: 38.0KB)