隠岐の島町教育委員会では、住所によって、小中学校の通学区域(以下「学区」という。)を指定していますが、次のような場合には、指定された学校を変更することができます。

学区外学校入学(就学)許可基準

1.身体的理由

障がいや疾患等の理由で、指定校への就学が困難な場合。

2.住居に関する理由

  1. 転居予定(具体的な計画が確認できるものに限る)であるため、あらかじめ転居先の学区の学校への就学を希望する場合。
  2. 増改築等で、一時的に他の学区へ転居する場合。
  3. 他の学区へ転居したが、引き続き従前の学校へ卒業、進級するまで就学を希望する場合。

3.家庭に関する理由

小学生で、保護者の勤務等の事情により、帰宅後の保護監督が困難で、下校後の預け先の学区の学校への就学を希望する場合。

4.教育的理由

  1. いじめ、不登校その他特別な事情により教育的配慮を要する場合。
  2. 希望する部活動が指定の中学校にない場合。

5.その他

  1. 学区外就学をしていた児童が、引き続き当該小学校の学区の中学校への入学を希望する場合。
  2. その他特別な事情があり、教育長が学区外就学が適当と認めたとき。

手続きについて

変更を希望される方は、「学区外学校入学(就学)許可願」を希望する学校に提出してください。
「学区外学校入学(就学)許可願」は、各小中学校及び教育委員会でお受け取りになるか、隠岐の島町ホームページから印刷してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務学校教育課 学校教育係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-2095
ファックス:08512-2-0619

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