「自筆証書遺言書保管制度」とは、ご本人が自筆により作成した遺言書を法務局が保管する制度です。 自筆による遺言書を作成し、法務局に保管すると、紛失、改ざんのおそれがなく、ご本人の意思をご家族へ確実に託すことができます。 制度の詳細につきましては、下記バナー・リンクからご覧ください。 自筆証書遺言書保管制度 お問い合わせ先 松江地方法務局 〒690-0886 島根県松江市母衣町50番地 電話:0852-32-4200 この記事に関するお問い合わせ先 総務課 広報広聴係〒685-8585島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2電話番号:08512-2-8572ファックス:08512-2-6005メールフォームによるお問い合わせ