「自筆証書遺言書保管制度」とは、ご本人が自筆により作成した遺言書を法務局が保管する制度です。
 自筆による遺言書を作成し、法務局に保管すると、紛失、改ざんのおそれがなく、ご本人の意思をご家族へ確実に託すことができます。

 制度の詳細につきましては、下記バナー・リンクからご覧ください。

法務局 大事な遺言書 預かります 自筆証書遺言書保管制度 詳しくは、こちらをクリックしてご覧ください(「自筆証書遺言書保管制度について」へのリンク)

お問い合わせ先

松江地方法務局

〒690-0886 島根県松江市母衣町50番地
電話:0852-32-4200

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総務課 広報広聴係
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島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
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