本町が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、地方自治法第244条の6(施行期日:令和8年4月1日)に基づき、保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持し、適正な行政運営を確保するため、本方針を定めます。
サイバーセキュリティを確保するための方針 (PDFファイル: 212.5KB)
更新日:2026年03月26日
本町が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、地方自治法第244条の6(施行期日:令和8年4月1日)に基づき、保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持し、適正な行政運営を確保するため、本方針を定めます。
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