本町では、「中小企業等経営強化法」(旧生産性向上特別措置法)に基づき、町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を向上させるために必要な設備等を導入するための「先端設備導入計画」の認定をおこなっています。

 本町の認定を受けた中小企業は、認定後に導入計画に基づき取得した先端設備に係る固定資産税が3年間ゼロになります。

 新たな設備投資をお考えの中小企業の皆さまは、この機会にぜひ導入計画の申請をご検討ください!

(補足)隠岐の島町の「導入促進基本計画」はこちら

先端設備等導入計画とは

 「先端設備等導入計画」とは、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 事業者は、作成した「先端設備等導入計画」を、隠岐の島町商工会で事前確認をしていただいた後、町へ提出し、認定を受けてください。

参考資料 (注意)必ずご確認ください!

申請手続き方法

提出書類

  • 認定申請書
  • 隠岐の島町商工会による事前確認書
  • 開業届の写し(個人事業主の場合) または 履歴事項全部証明書 (法人の場合)
  • 工業会証明書(写し) (補足)税制措置の対象となる設備を含む場合のみ
  • 誓約書 (補足)税制措置の対象となる設備を含む場合のみ
  • 町税の滞納がない旨の証明書

様式

(補足)工業会証明書の提出が、「先端設備等導入計画」の認定後となる場合に必要

提出期限

 該当する設備の取得(引き渡し)日より前に「先端設備等導入計画」の策定・町による認定が必要です。
 隠岐の島町商工会の事前確認や、町による認定事務には一定の期間を要しますので、余裕を持ったご準備をお願いします。

(注意)工業会証明書は、発行されるまで数日~2ヶ月程度かかりますのでご注意ください。

提出先

隠岐の島町役場 商工観光課 商工労働係

受けられる支援 ~計画の認定を受けたら~

(1)固定資産税の免除

 町から「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小事業者等のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の免除を受けることが可能です。

対象者

 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、「先端設備等導入計画」の認定を受けた者。(大企業の子会社を除く。)

対象設備

生産効率、エネルギー効率、精度などが、旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備

  • (注意)ただし、生産・販売活動、役務の提供等の用に直接供されるものおよび中古品でないものとします。
  • (注意)事業用家屋は取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものに限ります。
対象設備の詳細
減価償却資産の種類 最低取得価格 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
測定工具・検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内

特例措置

 固定資産税の課税標準を、3年間、ゼロとします。

参考資料

(2)金融支援

 「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

 金融支援のご活用を検討している方は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、以下へご相談ください。

  • 島根県信用保証協会 (電話番号)0852-21-0561
  • 全国信用保証協会連合会 (電話番号)03-6823-1200

(3)補助金の優先採択

 一部の補助金において、上記の固定資産税ゼロの特例措置の対象となる事業者等について、優先採択(審査時の加点)が行われます。

 平成30年度は、小規模事業者持続化補助金、ものづくり・サービス補助金、IT導入補助金、サポイン補助金で優先採択の措置がありました。
 各補助金の公募時期等の詳細情報や問い合わせ先等については、各補助金のホームページ等をご確認ください。

お問合せ先

本制度全般に関すること

隠岐の島町役場 商工観光課 商工労働係

電話番号 08512-2-8575 ファックス番号 08512-2-3302

(注意)中小企業庁のホームページもご確認ください。

「先端設備等導入計画」の事前確認先

隠岐の島町商工会

電話番号 08512-2-1157 ファックス番号 08512-2-5984

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労働係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8575
ファックス:08512-2-3302

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