障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。

 令和6年4月から段階的に、以下のとおり法定雇用率の引き上げ対象事業主の範囲の拡大が行われます。

法定雇用率と対象事業主の範囲の詳細
年度 令和5年度 令和6年度4月 令和8年7月

民間企業の法定雇用率

2.3% 2.5% 2.7%

対象事業主の範囲

43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

(注意)公的機関の法定雇用率の引き上げと対象機関の範囲の拡大も行われます。

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化についてのチラシ(表面)
障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化についてのチラシ(裏面)

障がい者の雇用義務がある事業主には、以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点での障がい者の雇用状況のハローワークへの報告。
  • 障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障がい者雇用推進者」の選任(努力義務)。

備考

また、障がい者の法定雇用率の引き上げに伴い、障がい者雇用のための事業主支援の強化(助成金の新設・拡充)を行います。

お問合せ先

〒685-0016
島根県隠岐の島町城北町55番地
ハローワーク隠岐の島(松江公共職業安定所隠岐の島出張所)

  • 電話番号 08512-2-0161
  • ファックス番号 08512-2-8609

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労働係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
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