令和8年4月1日から令和9年3月31日までにおいて、隠岐の島町が発注する建設工事及び測量、建設コンサルタントの入札参加資格の追加申請を受け付けます。

1.申請受付

工事

受付期間

令和7年11月4日(火曜日)から令和8年1月16日(金曜日)まで

締切について

令和8年1月16日(金曜日)まで

有効期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(1年間)

業務

受付期間

令和7年11月4日(火曜日)から令和8年1月16日(金曜日)まで

締切について

令和8年1月16日(金曜日)まで

有効期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(1年間)

2.申請方法

原則電子申請です。(注釈1)

島根県電子調達共同利用システムの資格申請システムを利用します。

 インターネットからの申請後、必要書類を郵送してください。

 審査にあたっては共通審査用書類と個別審査用書類を提出する必要があります。当ページ記載内容や、島根県の手引き等を必ず、ご確認の上、申請手続きをお願いします。

 システムによる申請は、申請期間内(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く。)の8時から23時までです。

 申請期間内に、システムの申請を完了し、必要書類の提出が完了していなければなりません。(期間終了日の消印有効)

(注釈1)電子端末を有していない等、システムでの申請が困難な場合に限り、電子調達システムの参加自治体のうち、1自治体のみに限って紙での申請が認められています。(複数の参加自治体へ申請する場合は、紙での申請はできませんのでご了承ください。)

3.資格審査を受けようとする者の要件

 要件については下記のとおりですので、ご確認ください。

  1. 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。
  2. 営業の開始に監視、官公庁の許可、認可、届け出を必要とする業務については、これを得ていること。
  3. 隠岐の島町税の滞納がないこと。(町内業者のみ)
  4. 消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
  5. 社会保険料の滞納がないこと。
  6. 国民健康保険料の滞納がないこと。
  7. 暴力団員による埠頭な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号の規定にする暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させていないこと。

建設工事に関する申請者の要件

  1. 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による許可を受け、また、現に建設業を営んでいること。
  2. 法第27条の23の規定による経営事項審査を受けていること。ただし、建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「令」という。)第1条の2で定める「軽微な建設工事」のみを請け負うことを営業とするものについては除く。

建設コンサルタント業務等に関する申請者の要件

      入札参加資格を希望する業種について、次に掲げる登録を受けていること。

  • 測量業務の入札参加資格を希望する者については、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項に規定する登録
  • 建築関係建設コンサルタント業務の入札参加資格を希望する者については、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録
  • 土木関係建設コンサルタント業務の入札参加資格を希望する者については、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の規定による登録
  • 地質調査の入札参加資格を希望する者については、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項に規定する登録
  • 補償コンサルタント業務の入札参加資格を希望する者については、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定による登録

4.申請の手引き

【手引き・マニュアル】(共通編)

工事

業務

その他、詳細については、島根県の入札参加資格申請についてのホームページをご確認ください。

【手引き・マニュアル】(個別編)

工事

(注意)手引きの個別添付書類に関する記載を修正しました。(令和6年11月6日)

業務

(注意)手引きの個別添付書類に関する記載を修正しました。(令和6年11月6日)

5.様式(個別添付書類)

工事申請様式

隠岐の島町内に本社、営業所、支社等を置く業者のみ下記の書類を提出

舗装工事、港湾工事に係る提出書類について

業務申請様式

6.紙申請での提出方法について

 電子端末を有していない等やむをえない事情により、資格申請システムでの申請が困難な場合、資格申請システムで申請できる参加自治体のうち、1自治体のみ申請する者に限って紙での申請を認める場合があります。
 紙での申請をご希望の場合は、あらかじめ隠岐の島町施設管理課へご相談ください。

7.書類提出及び送付先

提出方法

郵送又は伝書便

送付先

〒685-8585 島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2 隠岐の島町施設管理課施設管理係 (隠岐の島町役場本庁舎2階)

8.注意事項

 電子システムに入力しただけでは申請は完了していません。必ず、必要書類を提出してください。

9.審査結果について

 審査結果通知については審査後、順次通知いたします。

 審査の結果、資格があると認定した者は、次の工事種別又は業務種別ごとに有資格者名簿に登載します。

電子申請の場合

 審査結果は、システムからの電子メールで通知されます。書面による通知は行いません。

紙面の場合

 受付確認が必要な場合は、受付返信用の封筒(切手貼付)又は葉書を申請書類に添付してください。(添付がない場合、個別に通知は行いません。)

10.格付について

有資格者名簿への登載にあたっては、下記のとおり建設業者は格付を行います。

建設業者の格付の詳細
格付工種 対象者 区分
土木一式工事 隠岐の島町に本社(本店)又は本社から契約締結等の権限を委任された営業所を有する者 ABCDの4区分
建築一式工事 隠岐の島町に本社(本店)又は本社から契約締結等の権限を委任された営業所を有する者 ABCの3区分
上記以外の工事 隠岐の島町に本社(本店)又は本社から契約締結等の権限を委任された営業所を有する者 格付しない
全工種 上記以外のもの(町内に営業所を持たない事業者) 格付しない

この記事に関するお問い合わせ先

施設管理課 施設管理係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8573
ファックス:08512-2-6005

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