農地法に関する各種届出について

 耕作を目的に農地または採草放牧地の所有権を移転(売買、贈与等)もしくは、その貸借権を設定(賃貸借、使用貸借等)する場合は「農地法第3条」、農地を農地以外のものに転用(宅地、墓地、植林等)する場合は「農地法第4条、5条」の農業委員会の許可が必要です。

 農地の権利を相続等により取得する場合は、農業委員会に届出の提出が必要です。

上記のような場合は、最寄の農業委員もしくは隠岐の島町農業委員会事務局までご相談下さい。

(注意)各種届出に関する手続き等については、次をご覧下さい。

お問合せ先

隠岐の島町農林水産課内

隠岐の島町農業委員会事務局

〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2

  • 電話番号(08512)2-8563
  • ファックス番号(08512)2-2460

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課 農林振興係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8563
ファックス:08512-2-2460

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