隠岐の島町農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めましたので、お知らせいたします。
この指針は、「遊休農地の発生防止・解消」、「担い手への農地利用の集積・集約化」、「新規参入の促進」といった活動に関する目標や推進方法を定めるものです。
更新日:2026年03月02日
隠岐の島町農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めましたので、お知らせいたします。
この指針は、「遊休農地の発生防止・解消」、「担い手への農地利用の集積・集約化」、「新規参入の促進」といった活動に関する目標や推進方法を定めるものです。