一番大切な防災対策は「家族会議」

災害発生!というときに、家族が外出先でバラバラに被災する可能性が高い家庭環境にあります。

  1. 緊急時にどう行動するのか
  2. どうやって連絡を取り合うのか

ということを、家族で共通認識として持っておくことで、離れ離れになったときに相手の行動パターンが予測しやすく、安否確認や再会もぐんとしやすくなります。
移動することが可能だった場合は、どこで集合するのか、一応の目安を決めておきましょう。
災害が発生し、建物の倒壊や火災などの危険から身を守るためには、公園、学校などの安全な空間へ避難することが必要です。
いざというときに備えて、家庭や町内会などであらかじめ避難する場所や避難の経路を決めておきましょう。
避難が必要な場合は、落ち着いてお互いに助け合って行動しましょう。

家族3人がテーブルを囲み、父親が地図にバツ印を付けた地点を指し示して災害が発生したときの避難場所を決めている様子のイラスト

避難所・避難場所の選定基準

避難所・避難場所の指定は、次の基準により地区又は町が決定します。

避難所・避難場所の選定基準が記載された表

避難所・避難場所一覧

隠岐の島町の避難所・避難場所の一覧です。

指定避難所の1~18について記載された表
指定避難所の19~26と指定緊急避難場所の1~11について記載された表
指定緊急避難場所の12~27と指定福祉避難所の1~2について記載された表
指定福祉避難所の3~8と西郷地区一時避難所の1~21について記載された表
西郷地区一時避難所の22~61について記載された表
西郷地区一時避難所の62~85と西郷地区一時避難場所の1~11について記載された表
西郷地区一時避難場所の12~50について記載された表
西郷地区一時避難場所の51~75と布施地区一時避難所の1~7について記載された表
布施地区一時避難場所と五箇地区一時避難所について記載された表
五箇地区一時避難場所と都万地区一時避難所の1~11について記載された表
都万地区一時避難所の12~24と都万地区一時避難場所について記載された表

避難所の開設

一時避難所(地区決定)

地区が決定した施設の中から、地区が災害の状況により必要場所を開設します。

指定避難所(町指定)

町が指定した施設の中から、町が災害の状況により必要場所を開設します。

災害時に自主避難される方は 役場総務課 までご連絡を下さい。

避難場所等について、確認や相談をしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理室 消防防災係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-2111
ファックス:08512-2-6005

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