住宅用火災警報器等の設置義務期限は平成23年5月31日までとなっています。

住宅用火災警報器の設置場所についての説明図

消防法及び火災予防条例により、全ての住宅に火災警報器等の設置が義務付けられました。

まだ設置されていない住宅にお住みの方は、火災から大切な生命を守るために、早めに火災警報器等を設置しましょう。

なぜ設置が必要なのか

住宅火災による死者数は急増しています。特に死者の半数以上が高齢者となっています。また、死に至った原因の7割は、逃げ遅れとなっています。

アメリカでは住宅用火災警報器等の設置が義務化され、21年間で火災による死者数は約半分にまで減っています。

どこに設置するのか

  1. 寝室 就寝に使用する部屋の天井又は壁面に設置します。
  2. 階段 就寝に使用する部屋がある階の階段の踊り場の天井又は壁面に設置します。

どんな形式があるのか

「天井取り付け式」と「壁取り付け式」とがあります。

住宅用火災警報器に関するご質問などは「住宅用火災警報器相談室」へ、お気軽にご相談下さい。

住宅用火災警報器相談室

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  • 受付時間 月曜から金曜までの午前9時から午後5時(土日及び祝祭日は休み)

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日本消防検定協会の鑑定品には「鑑定マーク」がついています。製品を購入される際の目安として下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理室 消防防災係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-2111
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