河川工事施行承認申請とは

河川管理者以外の方が、下のような河川工事を実施する場合は、河川工事施行承認申請をしていただき河川管理者の承認が必要となります。

  • 護岸の補修・新設
  • 河床の掘削・盛土
  • 水制工、堰、樋門などの設置・改修
  • 河川内の構造物の撤去・移設

(注意)工事の内容によっては別に河川占用許可申請が必要です。

申請に必要な書類

承認後の手続き

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理住宅係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8564
ファックス:08512-2-3302

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