道路占用許可とは

隠岐の島町管理の道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、道路の空間を独占的・継続的に使用することを「占用」といい、道路を占用しようとする者は、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければなりません。

占用物件によっては占用料が発生します。

申請が必要となる主なケース

  • 電柱、電線、変圧器、郵便ポスト、公衆電話所、広告塔など
  • 水道管・下水道管・ガス管など

  • 露店・商品置場など

  • 道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物(工事用足場など)

  • その他、継続して道路を使用する場合

申請に必要な書類

許可後の手続き

状況に応じて、次の届出・申請が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理住宅係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8564
ファックス:08512-2-3302

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