道路占用許可について

 道路を正しく使うために、道路法で、「道路に物件又は施設等を設け、継続して使用する場合は、道路管理者の許可を受けなければならない」と定められています。
 道路の上空に、会社・商店等、自己の所在や名称等を表示する看板を設置するなど、道路を占用する場合は、道路管理者の許可が必要ですので、道路の占用申請をして下さい。様式は下記のとおりです。

道路占用許可申請に関する書類等一覧
項目 詳細
申請書 道路占用申請書(Wordファイル:63.5KB)
申請内容
  • 電柱、電線、変圧器、郵便ポスト、公衆電話BOX、広告塔等による占用
  • 水道管、下水道管、ガス管等の埋設
  • 露店、商品置き場等による占用
  • 道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等の占用(工事用足場等)
  • その他継続して道路を使用しようとする場合
提出窓口 隠岐の島町役場建設課
添付書類等 道路占用の場所、占用物件の構造が分かる図面等を添付してください。
(位置図、平面図、横断図、写真など)
手数料 占用物件により手数料をいただきます。
その他

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理住宅係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8564
ファックス:08512-2-3302

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