道路占用許可とは
隠岐の島町管理の道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、道路の空間を独占的・継続的に使用することを「占用」といい、道路を占用しようとする者は、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければなりません。
占用物件によっては占用料が発生します。
申請が必要となる主なケース
- 電柱、電線、変圧器、郵便ポスト、公衆電話所、広告塔など
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水道管・下水道管・ガス管など
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露店・商品置場など
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道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物(工事用足場など)
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その他、継続して道路を使用する場合
申請に必要な書類
- 道路占用許可申請書(Wordファイル:32KB)
- 道路占用の場所、占用物件の構造が分かる図面等を添付してください。(位置図、平面図、横断図、写真など)
許可後の手続き
状況に応じて、次の届出・申請が必要になります。
- 申請内容に変更がある場合:道路占用変更届(Wordファイル:24KB)
- 許可期間内に占用物件を除去し、占用を廃止したい場合:道路占用廃止届・道路現状回復届(Wordファイル:37.5KB)
- 占用を譲渡(相続、貸与)したい場合:道路占用譲渡・相続・貸与承認申請書(Wordファイル:24KB)