隠岐の島町空き家等の適正管理に関する条例

 隠岐の島町では、空き家等の所有者等に対し、空き家等の適正な管理を求めることで、防災及び良好な住宅環境の確保を行い、安心な町づくりに寄与することを目的として、「隠岐の島町空き家等の適正管理に関する条例」を制定しました。

条例の内容

 空き家等の適正な管理を所有者等に促すとともに、危険な状態となっている場合の手続きについて定めています。詳細につきましては、下記フロー図をご覧いただくか、「隠岐の島町空き家等の適正管理に関する条例」リンクか、「隠岐の島町空き家等の適正管理に関する条例施行規則」リンクからご確認ください。

隠岐の島町空き家等の適正管理に関する条例の概要図

隠岐の島町空き家等の適正管理に関する条例の概要図です。維持管理がなされていない、危険な状態にある空き家について、どのような対応が実施されていくかが記載されています。

隠岐の島町危険空き家除却事業

 危険な空き家の除却を行う場合に、その除却に要する費用の一部を助成します。申請の際には、下記の各リンクから申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、添付書類とともに提出してください。

隠岐の島町危険空き家除却事業の概要図

隠岐の島町危険空き家除却事業についての概要図です。各補助事業に関しての説明が記載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理住宅係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8564
ファックス:08512-2-3302

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