このたび、隠岐の島町において事務処理の過程で誤りがあり、一般廃棄物処理施設への自己搬入によるごみ処理手数料の過誤徴収していたことが判明しました。
このため、ホームページにより広く周知し、以下に該当する方からの申し出を受け付けます。
1.発生理由と経緯
ごみ処理手数料の制度改正にあたり、事業系廃棄物の手数料を「50キログラム以内/自動車1台 ただし、50キログラムを超える場合は10キログラムごとに130円を加算する。」という方針としていました。しかしながら、令和4年隠岐の島町議会第1回定例会において、改正条例案を上程した際、議案に誤記載があり、「50キログラム以内/自動車1台 ただし、50キログラムを超える場合は10キログラムごとに80円を加算する。」と決定されました。議決された条例の料金表と、検討段階の料金表の誤りに気が付かず、正しい処理作業が行われなかったことと、確認業務が不十分であったことから、手数料の徴収誤りが発生しました。
これを受けて、車番及び聞き取りによる対象者の特定を行い、戸別訪問による確認と還付手続きを実施しました。その結果、令和8年3月31日までに5,664件、3,295,200円の還付を行いましたが、対象者の特定作業が進んでいない案件があり、一部未還付となっております。
2.未還付となっている過誤徴収の内容
対象件数
504件
過誤徴収額
174,500円
対象期間
令和5年4月1日~令和6年6月22日
3.対象者
事業系ごみを上記期間に自己搬入した方で以下の方は該当する可能性があります。
・清掃センター、リサイクルセンターで手数料を780円以上納付した方
該当する場合は以下の方法でお申し出ください。
4.申し出方法
(1)窓口
隠岐の島町役場 環境課
住所:隠岐の島町下西78番地2 受付時間:平日8:30~17:15
(2)電話
電話番号:08512-2-8565 受付時間:平日8:30~17:15
5.還付手続きについて
申し出後、納付状況を確認し、過誤納が認められた場合は還付金を指定口座へ振り込みます。
必要書類
・振込先口座が確認できる書類
・計量票
(該当期間中に島後清掃センター・島後リサイクルセンターで発行されたもの
であり、過誤徴収を確認できる書類)
6.還付金の時効について
本件は支払い時から10年間を基準として管理し、令和16年6月22日をもって時効完成とします。
心当たりのある方はお早めにお申し出ください。